○上野村小口資金融資促進条例施行規則

昭和46年6月29日

規則第1号

(出えん金)

第1条 上野村小口資金融資促進条例(平成8年上野村条例第11号。以下「条例」という。)第3条に規定する出えんの金額は60万円とする。

(契約の締結)

第2条 村は前条の出えん金を出えんする際に、保証協会との間に別記様式第1号による契約を締結する。

(融資資格)

第3条 借入の資格を有する者は、村内に1年以上居住したものに限る。

2 保証人は1名以上とし、村内に1年以上居住し、原則として公租公課を完納したものでなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、融資をうける金融機関の定款に定めのあるときはその定めによる。

(審査委員会)

第4条 条例第10条の規定に基づき上野村小口資金融資斡旋審査委員会を置き、融資申込の審査にあたるものとする。

2 前項の委員会に関する事項は、別に規程で定める。

(保証料の補助)

第5条 信用保証協会は、条例第7条の規定による保険料の補助を受けようとするときは毎年3月末及び9月末に別記様式第2号により村長に申請するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号及び第2号 略

上野村小口資金融資促進条例施行規則

昭和46年6月29日 規則第1号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和46年6月29日 規則第1号
昭和56年3月12日 規則第4号
平成8年3月18日 規則第3号