○上野村小口資金利子補給審査委員会規程
昭和56年3月12日
規程第1号
(設置)
第1条 上野村小口資金融資促進条例(平成8年上野村条例第11号)第6条の規定による利子補給額の決定及び適正な交付について必要と認める事項を審査するため上野村小口資金利子補給審査委員会を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員5名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうち村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 1名
(2) 村議会議員 1名
(3) 商工会 1名
(4) 村の職員 1名
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期中にあつても、第2条に掲げる役職をはなれたときは委員の資格を失うものとする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員長は村長があたる。
2 委員長は会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集し、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、村長の指定する職員が処理する。
(その他)
第7条 委員が会議の招集に応じ出席するための費用は、謝金をもつてこれに充てる。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審査委員会において決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。