○上野村工場誘致条例

昭和44年6月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本村資源の開発及び産業を振興して村民所得の増大を図るため、工場の新設若しくは、増設を奨励し、もつて村勢の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「工場」とは、物品の製造又は加工の作業を行う場所をいう。

(奨励措置)

第3条 村長は第1条の目的を達成するため、工場を新設又は増設するため敷地を取得した工場主に対し予算の範囲内で、3.3平方米当り1,000円を限度として奨励金を交付する事が出来る。但し、この措置の対象面積は3,300平方米以内とする。

(指定及び指定の基準)

第4条 前条による奨励金の交付を受ける工場は、第1条の目的に適合すると認める工場であつて次の各号の一に該当するもののうちから第5条の規定による申請書を審査の上、適当と認められるものを村長が指定する。

(1) 本村に於ける投下資本額 500万円以上

(2) 常時使用する従業員数 30人以上

(3) 前各号以外の工場で特に村長が必要と認めるもの

2 増設の場合は、その増設部分が前項第1号に該当するものでなければならない。

(指定の申請)

第5条 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地及び名称

(2) 事業計画書

(3) 投下資本総額

(4) 常時使用する従業員数

(5) 事業種目

(6) 土地建物及び機機設備の状況

(7) 操業開始予定年月日

(8) 土地登記簿抄本

(9) その他村長が必要と認める書類

(奨励金の交付時期)

第6条 奨励金の交付時期は、操業開始した日から1ケ年以内

(届出及び報告義務)

第7条 奨励金交付の指定を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合は、その事実が発生した日から10日以内にその旨を村長に届出なければならない。

(1) 第5条の申請書に記載した事項に変更を生じたとき。

(2) 事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他事業内容に著しい変更があつたとき。

2 村長は奨励金の交付を受けた者に対して必要な報告を求めることができる。

(奨励措置の承認)

第8条 法人の合併、相続又は譲渡、その他の事由により指定を受けたものに異動を生じたときは、その事業の承継人に奨励金を交付するものとする。

2 前項の場合承継人は、権利取得を証する書類を添えて事業承継の日から30日以内に村長に届出なければならない。

(奨励金の返還)

第9条 第4条の規定により奨励金の交付を受けた工場が次の各号の一に該当する事実があつたときは、村長は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させなければならない。

(1) 5ケ年以内に閉鎖した工場 全額

(2) 10ケ年以内に閉鎖した工場 2分の1

(3) 申請に際し詐ぎその他不正の行為があつたとき 全額

2 天災、火災等こうむつたためやむを得ず閉鎖するときは、このかぎりでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年以後操業開始した工場から適用する。

上野村工場誘致条例

昭和44年6月27日 条例第2号

(昭和44年6月27日施行)