○上野村後継者定住促進条例

平成3年6月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、上野村に定住の希望を持ちながら、安定的な所得が期待出来る就業の場が得難く生活に不安を持つ後継者に補助して定住を促進し、生産年齢人口の高い村づくりを進めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は次のとおりとする。

(1) 定住とは、永住又は相当長期(10年以上)にわたつて村の住民基本台帳に登録又は村の外国人登録原票に登録し、且つその生活の本拠が登録された地にあることをいう。

(2) 後継者とは、上野村に定住する意思のある満45歳以下の者をいう。

(3) 所得金額とは、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

(4) 前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、地方税法又は地方税法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第23条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。

(5) 個人で事業を営む者等とは、自営業者(農林業者を含む。)及び自営業者に雇われている者で雇用者との間で正式な雇用契約が締結されていないものをいう。

(6) 世帯とは、満20歳以上満45歳以下の者と生計を同じくし、同一地に居住する複数の親族(これと同等と認められる者を含む。)から構成されているものをいう。

(7) 住宅資金とは、自らの用に供する住宅の新築、改築及び増築に必要な資金をいう。

(8) 住宅取得とは、上野村内で住宅の新築又は新築後未使用の住宅若しくは新築後使用された住宅の購入により当該住宅の所有権を取得し、かつ所有権保存登記を完了することをいう。ただし、相続、贈与若しくは公共工事等による補償により住宅を取得する場合又は増築の場合は除く。

(奨励措置)

第3条 村長は、次の表の左欄に掲げる奨励区分について、同表中欄に掲げる資格要件を満たしていると認めた場合は同表右欄に掲げる奨励措置を講じるものとする。

奨励区分

資格要件

奨励措置

1 生活補給金

(1) 新たに後継者となつた者(個人で事業を営む者等に限る。)で前年の所得金額が250万円(世帯の合計)以下で、かつ当該年中に150万円(世帯の合計)を超える所得金額を得ることが難しいと認められるもの(2年目より前年の所得金額が150万円以下(世帯の合計)の者)

(1) 1世帯あたり月5万円

(2) 1人あたり月3万円

(3) 助成期間 3年以内

2 住宅資金借入金利子の助成

後継者

(1) 住宅資金として借り入れた資金のうち、新築にあつては500万円以内、増改築では300万円以内に係る利息を全額助成

(2) 助成期間 10年以内

3 住宅取得応援金

住宅取得の年の前年の所得金額(後継者及びその配偶者の合計)が300万円以下の後継者

(1) 住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額を助成。ただし、共有の住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額については、両税相当額に共有者の持分割合を乗じて算定した額を助成。なお、算定した金額に100円未満の金額が生じた場合は、その全額を切り捨てる。

(2) 助成期間 固定資産税相当額については、当該税が最初に賦課される年度を含めて5年以内

4 結婚祝金

(1) 後継者

(1) 1組あたり20万円

2 前項の共通資格要件として、次のいずれの要件も満たすことを必要とする。

(1) 奨励措置の申請時に村の住民基本台帳に登録又は村の外国人登録原票に登録し、かつその生活の本拠が登録された地にあること。

(2) 公租・公課の義務がある者にあつては、その義務を完全に履行していること。

3 本条第1項の奨励措置を受ける者で、他の制度により同一の奨励措置を受ける者については、この条例の奨励措置は講じないものとし、類似の奨励措置を受ける者については、この条例の奨励措置から当該奨励措置による額を控除した額を支給するものとする。

(申請及び決定)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けようとする者は、別に定めるところによりあらかじめ村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、申請者の資格等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対してその旨を通知しなければならない。

(報告及び届出)

第5条 この条例により奨励措置の適用を受けた者は、別に定めるところにより、報告又は届出(以下「報告等」という。)をしなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第6条 村長は、この条例による奨励措置を受けた者が、第3条に規定する資格要件を欠くに至つたとき、又は次の各号の一に該当すると認めたときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は奨励措置による助成金等の一部又は全部の返還を求めるものとし、その返還の額及び方法等については別にさだめる。

(1) 前条に規定する報告等の義務を怠つたとき及び虚偽の内容が認められたとき。

(2) 故意に奨励措置の対象となる行為をしたと認められるとき。

(3) その他、不正な手段により奨励措置を受けていると認められるとき。

(返還金の減免等)

第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは返還金を免除し又は返還を猶予することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則でさだめる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(奨励措置適用者に対する暫定措置)

第2条 次の表の左欄に掲げる期間においては、第3条第1項の表中の奨励区分5「住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額を助成。ただし、共有の住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額については、両税相当額に共有者の持分割合を乗じて算定した額を助成。」とあるのは、それぞれ次の表の右欄にあるとおりに読み替えるものとする。

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額の6割を助成。ただし、共有の住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額については、両税相当額に共有者の持分割合を乗じて算定した額の6割を助成。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額の8割を助成。ただし、共有の住宅取得により生じる家屋分の不動産取得税相当額及び固定資産税相当額については、両税相当額に共有者の持分割合を乗じて算定した額の8割を助成。

上野村後継者定住促進条例

平成3年6月24日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 振  興
沿革情報
平成3年6月24日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第9号
平成8年3月13日 条例第9号
平成13年3月12日 条例第5号
平成18年3月15日 条例第7号
平成23年3月10日 条例第4号