○上野村少子化対策としての手当等支給に関する条例

平成7年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、少子化対策としての手当等を支給することにより、次代の上野村を担う児童の増加と健全な育成を図り、村勢発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民」とは、住民基本台帳法第5条の規定による上野村の住民基本台帳に同法第7条に規定する事項を記録されている者で、かつ生活の本拠が登録された地にあるものをいう。

2 この条例において「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、前項に定める住民であるものをいう。

3 この条例において「子」とは、戸籍法第18条の規定により父母又は父若しくは母、又は養親の戸籍に入つている子で、所得税法第2条に規定する扶養親族となる者をいう。

4 この条例において「所得」とは、児童手当法施行令第2条に規定する所得をいう。

5 この条例において「年少児童」とは、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、出生時から住民であるものをいう。

6 この条例において「世帯」とは、住民基本台帳法第6条の規定により編成される世帯をいう。

(手当等の種別)

第3条 少子化対策のための手当等(以下「手当等」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 誕生祝金

(2) 養育手当

(3) 特別養育手当

(4) 入学祝金

(支給要件)

第4条 手当等は、別表第1の左欄に掲げる手当等の種類に応じて、同表右欄に定める全ての要件を備えている者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(支給金額)

第5条 手当等の支給金額は、別表第2の左欄に掲げる手当等の種類に応じて、同表右欄に定める額とする。

(受給者の責務)

第6条 手当等の支給を受けた者は、児童の健全な育成のためこれを用いなければならない。

(受給の申請及び認定)

第7条 受給資格者は、手当等の支給を受けようとするときは、支給要件が発生した日から3か月を超えない期間において村長に申請し、その受給資格及び額について、村長の認定を受けなければならない。

(支給及び支払)

第8条 村長は、前条の認定をした受給資格者に手当等を支給する。

2 養育手当及び特別養育手当(以下「養育手当等」という。)の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、養育手当等の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 養育手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた養育手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の養育手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4 特別養育手当は、それぞれ前月の分を毎月支払うものとする。

5 誕生祝金は、前条の認定をした後、速やかに支払うものとする。

(養育手当等の額の改定)

第9条 養育手当等の額を受けている者(以下「養育手当等受給者」という。)につき、養育手当等の額が増額することとなるに至つた場合における養育手当等の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 養育手当等受給者につき、養育手当等の額が減額することになるに至つた場合における養育手当等の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第10条 手当等は、受給資格者が、正当な理由がなくて、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

2 養育手当等受給者が、正当な理由がなくて、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないときは、養育手当等の支払を一時差しとめることができる。

(未支払の養育手当等)

第11条 養育手当等受給者が死亡した場合において、その養育手当等の支給の根拠となつていた児童及び年少児童(以下「支給要件児童」という。)について新たに受給資格者となるものがなく、死亡した養育手当等受給者に支払うべき養育手当等で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、支給要件児童であつた者にその未支払の養育手当等を支払うことができる。

(支払の調整)

第12条 養育手当等を支給すべきでないにもかかわらず、養育手当等の支給としての支払が行われたときは、その支払われた養育手当等は、その後に支払うべき養育手当等の内払いとみなすことができる。養育手当等の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の養育手当等が支払われた場合における当該養育手当等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(不正利得の徴収)

第13条 偽りその他不正の手段により手当等の支給を受けた者があるときは、村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(届出)

第14条 養育手当等受給者は、毎年村長に対し、前年所得の状況及びその年の6月1日における支給要件児童の状況を届け出なければならない。

(調査)

第15条 村長は、必要があると認めるときは、受給資格者又は養育手当等受給者の支給要件又は支給要件児童に関し調査することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第16条 手当等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(養育手当の支給に関する暫定措置)

第2条 次の表の左欄に掲げる期間においては、第2条第2項中「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」とあるのは、それぞれ次の表の右欄のように読み替えるものとする。

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

昭和52年4月2日以後に生まれた者。

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

昭和54年4月2日以後に生まれた者。

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

昭和56年4月2日以後に生まれた者。

2 次の表の左欄に掲げる期間においては、別表第2の養育手当の項中「10,000円」とあるのは、それぞれ次の表の右欄のように読み替えるものとする。

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

8,000円

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

9,000円

3 平成7年4月1日において、養育手当の支給要件に該当する者が、平成7年5月31日までに養育手当の認定の請求をした場合は、第8条第2項の規定にかかわらず、養育手当の支給は平成7年4月から始めるものとする。

附 則(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

附 則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

手当等の種類

支給要件

誕生祝金

(1) 1歳に達した子を有する者

(2) 戸籍法第49条に定める届出を行つた時から継続して住民である者

(3) 後継者定住促進条例に定めた奨励措置としての誕生祝金を受けていない者

養育手当

(1) 6か月を超えて継続して住民である者

(2) 3人以上の子を有し、かつこれと生計を同じくする者

(3) 児童手当法第5条第1項に該当しない者。この場合、同項中「政令で定める額」とは、児童手当法施行令第11条の規定により読み替えた同施行令第1条の額に500,000円を加えた額とする。

(4) 特別養育手当の支給を受けていない者

特別養育手当

(1) 6か月を超えて継続して住民である者

(2) 3人以上の子を有し、かつこれと生計を同じくする者

(3) 前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得とする。)が250万円以下である者

(4) 同じ世帯に属し、生計を共にしている世帯員全員の前年の収入(1月から5月までの月分の手当については前々年の収入とする。)の合計が600万円以下である者

入学祝金

(1) 小学校又は中学校に入学する児童を有する住民

別表第2

手当等の種類

支給金額(養育手当及び特別養育手当は月額)

誕生祝金

30,000円に1歳に達した子の数を乗じて得た額

養育手当

児童でない子の数が2を超えるときは、子の数から児童でない子の数を減じた数に10,000円を乗じて得た額とし、児童でない子の数が2以下のときは、子の数から2を減じた数に10,000円を乗じて得た額とする。

特別養育手当

年少児童でない子の数が2を超えるときは、子の数から年少児童でない子の数を減じた数に50,000円を乗じて得た額とし、年少児童でない子の数が2以下のときは、子の数から2を減じた数に50,000円を乗じて得た額とする。

入学祝金

30,000円に小学校又は中学校に入学する子の数を乗じて得た額

上野村少子化対策としての手当等支給に関する条例

平成7年3月24日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)