○上野村6次産業振興資金利子補給条例

平成12年3月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、観光や交流事業を中心に第一次、第二次及び第三次産業を連携させたいわゆる6次産業の振興による村の活性化を図るために、上野村住民が交流人口増加に寄与する施設の整備資金を必要とする場合、国又は群馬県の制度融資及び商工貯蓄共済融資の利用者に対し、利子補給金を交付することを目的とする。

(資金)

第2条 この条例において、「振興資金」とは、この条例の目的に該当し、上野村6次産業振興資金利子補給金認定委員会の認定を受け、第1条の融資制度に基づいて貸し付けられた資金をいう。

(利子補給)

第3条 村は、この条例の定めるところにより、上野村住民が利用する振興資金の融資額に対して年5%を上限として、予算の範囲内で利子の補給を行うことができる。

(利子の打ち切り又は返還)

第4条 村は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 村は、利用者が上野村住民でなくなつた場合、その翌月から利子補給金を打ち切ることができる。

3 村は、利用者の責に帰すべき事由により利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき及び振興資金としての適用を受けることができなくなつたときは、利用者に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

上野村6次産業振興資金利子補給条例

平成12年3月17日 条例第27号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 振  興
沿革情報
平成12年3月17日 条例第27号