○上野村6次産業振興資金利子補給に関する規則
平成12年3月17日
規則第8号
(交流人口増加に寄与する施設)
第1条 上野村6次産業振興資金利子補給条例(平成12年上野村条例第27号。以下「条例」という。)第1条の交流人口増加に寄与する施設は別表1のとおりとする。
(利子補給の対象となる6次産業振興資金の種類及び利子補給率)
第2条 条例第3条の利子補給の対象となる振興資金の種類、期間及び利子補給率等は別表2のとおりとする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給についての契約は、村長が利用者との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、対象利用者が毎年度中に支払つた利子の実績の額とする。ただし別表で定める自己負担利率と村の補給対象限度額及び補給対象利率を超えた利子については対象外とする。
(利子補給金申請)
第5条 条例第3条の規定による利子補給金を申請しようとする者は、別に定める期日までに、次に掲げる書類正副2部を上野村商工会経由で村長に提出しなければならない。
(1) 上野村6次産業振興資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 上野村6次産業振興資金利子補給金交付申請事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他、村長が必要と認める書類
(認定委員会)
第6条 条例第5条の規定に基づき上野村6次産業振興資金利子補給金認定委員会を置き、融資申込みの認定審査にあたるものとする。
2 前項の委員会に関する事項は、別に規程で定める。
(請求書)
第7条 利子補給金を請求しようとする者は、上野村6次産業振興資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 利子補給金の交付を受けた者は、事業完了の日から10日以内に上野村6次産業振興資金利子補給金事業実績報告書(別記第4号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
別表1
交流人口増加に寄与する施設 | |
農林水産業施設 | 観光農園施設 体験施設 |
加工施設 | 地元で採れたもの又は生産された農林水産物を主におみやげ品や食材として観光客に提供できるように加工する施設 |
販売施設 | 農産物等直売所 店舗(レジャー用品、キャンプ必需品等販売部分) 食堂(主に地元食材を利用したものを提供) |
観光又はレクリエーション施設 | 道路、遊歩道、休憩所、展望施設、宿泊施設、駐車場 野営場、スキー場、体育館、運動場、プール その他観光レクリエーション施設 |
別表2
制度名 | 融資の種類 | 補給対象限度額 | 利子補給期間 | 補給対象利率 | 自己負担利子率 |
政府系金融機関等貸付制度 群馬県制度融資 商工貯蓄共済融資制度 | 設備資金 | 1,000万円 | 10年以内 | 5%以内 | 無利子 |