○上野村6次産業振興資金利子補給認定委員会規程
平成12年3月17日
規程第1号
(設置)
第1条 上野村6次産業振興資金利子補給条例(平成12年上野村条例第27号)第3条の規定による利子補給の認定及び適正な交付について必要と認める事項を審査するため上野村6次産業振興資金利子補給認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 認定委員会は、村議会議員、商工会、学識経験者及び村の職員の中から村長が委嘱した委員をもつて組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期中にあつても、第2条に掲げる役職をはなれたときは委員の資格を失うものとする。
(委員長)
第4条 認定委員会に委員長を置き、委員長は村長があたる。
2 委員長は会務を総理し、認定委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 認定委員会は、委員長が招集し、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 認定委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 事由があるときは、持ち回り審査により処理することが出来る。
(その他)
第6条 委員は自己の関係ある事項を審査する場合は、議決に加わることができない。
第7条 認定委員会は、事案の処理にあたり厳正且つ公平に取り扱わなければならない。
2 委員は、職務上の融資に関する個人の秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審査会において決定する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。