○道の駅上野駅舎の設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日

条例第31号

道の駅うえの駅舎の設置及び管理に関する条例(平成13年上野村条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅上野駅舎(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路利用者及び観光客に対し地域の文化・歴史・名所・特産物等の情報提供を行うとともに地域住民との交流を図り、活力ある地域づくりと道を介した地域連携の促進を図るため、施設を上野村大字勝山字南平127番地に設置する。

(業務)

第3条 施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 道の駅の総合管理に関する事項

(2) 総合案内及び情報の収集、提供に関する事項

(3) 道路利用者及び観光客の休憩、その他利便の提供に関する事項

(4) 農林産物及びその加工品の販売に関すること。

(5) その他施設の設置の目的を達成するため必要な事項

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた時は村長の承認を得て、これを変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかつた場合は、この限りでない。

(利用者の損害賠償)

第13条 利用者は、その利用により施設及び設備器具を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

別表

利用区分

1日利用料

特産品販売スペース

売上額の30%以内

道の駅上野駅舎の設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日 条例第31号

(平成17年6月28日施行)