○上野村村営住宅設置及び管理条例

平成4年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この条例は、村が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、主として後継者の定住を促進するための住環境を整え、活力ある村づくりの振興に寄与することを目的とする。

(設置及び名称)

第3条 村は、村営住宅を別表第1に掲げるとおり設置する。

(用語の定義)

第3条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設し、上野村住民に賃貸するための住宅で、第3条に定める住宅をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 単身者 居住をともにする者がない者をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者の公募は、広報・回覧等適切な方法によつて行うものとする。

2 村長は、前項の公募を行なう場合は、住宅の建設場所、規格、戸数、家賃、入居資格、申込み方法その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係るものについては、公募を行わず村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅の建替

(4) 村長が特に認める場合

(入居資格)

第6条 村営住宅に入居できる者は、別表第2の左欄に掲げる村営住宅の種類に応じて、同表右欄に定める全ての要件を備えているものとする。

(入居の申し込み)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居を希望する者は、村長の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。

(入居の選考及び決定)

第8条 入居の申し込みをした者が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、各号に掲げるものについて行う。

(1) 第2条の目的に該当すると村長が認める者

(2) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住しているもの

(3) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者

(4) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔地に居住を余儀なくされている者

2 村長は、前項各号に規定するものについて、後継者の定住を促進する目的が達成されると思われる順、次に住宅に困窮する度合の高い者の順に入居を決定する。

3 前項の場合において、順位の定め難い者については公開抽選により入居者を決定する。

4 村長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者で、村営住宅に入居を必要とする者については前2項にかかわらず、優先的に入居させることが出来る。

5 村長は、前各項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることが出来る。

2 前項の入居補欠者の資格の有効期限は、1年とする。

3 村長は、入居決定者が当該住宅に入居しないとき、又は現に村営住宅に入居中の者が当該住宅を立ち退いたときは、第1項の入居補欠者のうちからその順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第10条 村営住宅入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、村長が適当と認める保証人の連署する請書に関係書類を添えて提出すること。

(2) 第16条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居手続をすることが出来ないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項の定める手続をしなければならない。

3 村長が特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連署を必要としないこととする。

4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項または第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居を取り消すことが出来る。

5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項または第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の継承)

第11条 村営住宅の入居申込者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において、当該同居の親族は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に村長が定めるところにより承認を得なければならない。

(家賃)

第12条 村営住宅の家賃は公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第16条第1項を準用し、別表第3に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、次の各号に掲げる事情がある場合において、村長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収猶予をすることが出来る。

(1) 入居者(第6条第1号に規定する親族を含む。以下この条及び第28条第3項において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかり著しく生活が困難になつたとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 村営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 村営住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から村営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第31条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは、明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第34条による明け渡しの請求のあつたときは、明け渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第33条に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず村長が明け渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 敷金は、入居者が村営住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃、割増し賃料、損害賠償金等があるときは敷金の全部又は一部をこれらに充当する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第17条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、貯金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 村営住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕及び付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項に掲げるものを除くほか、村営住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることが出来る。

3 入居者の責めに帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 障子及び襖の張り替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え、給水栓、点滅器等修繕に要する費用

(4) 前各号のほか、村長が指定する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該村営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によつて村営住宅を滅失し、又はき損した時は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(不在の届出)

第21条 入居者が当該村営住宅を引続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸の禁止)

第22条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第23条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(1) 村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 現状回復又は撤去が容易であると村長が認めたもので、村営住宅の一部を模様替え、又は増築するとき。

(3) 入居の決定を受けた世帯員以外の者を同居させるとき。

(4) 村営住宅の敷地内に工作物を設置するとき。

2 村長は、前項の承認を行なうにあたり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行なうべきことを条件とするものとする。

(収入に関する決定)

第24条 入居者は、毎年9月末日までに村長の定めるところにより収入に関する報告をしなければならない。ただし、その年の10月1日現在において村営住宅に入居している期間が引続き4か月に満たないものについては、この限りではない。

2 村長は、前項の報告がなかつたとき又は必要があると認めるときは、同項の入居者の収入に関し調査することが出来る。

3 村長は、前2項に規定する報告又は調査に基づき、毎年各入居者の収入について、9月末日付けをもつて収入の額及び収入基準超過の有無を決定し、収入基準超過があると決定された入居者(以下「収入超過者」という。)にはその旨を通知する。

4 前項の収入基準は、別表第2の左欄に掲げる村営住宅の種類に応じて同表右欄に定める額とする。

5 収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは、その旨の決定を求めることが出来る。

6 村長は、収入超過者について、収入基準超過がなくなり又は収入が減少したと認めるときはその旨を決定しなければならない。ただし、第27条に規定する割増し賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

7 入居者は、第3項及び前項の決定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることが出来る。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要と認めるときは当該決定を更正する。

(高額所得者に対する通知等)

第25条 村長は、毎年10月1日現在において村営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である入居者で、前条第3項の規定により決定した収入の額が、最近2年間引き続き令第6条の3第1項に規定する基準額を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、前条第3項の通知と併せてその旨を通知するものとする。

2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他の婚姻の予約者を含む。)以外の第6条第1項に規定する親族がある場合における前項の収入の算出については、令第6条の3第2項に定めるところによる。

(明け渡し努力の義務)

第26条 収入超過者は、当該村営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(割増賃料)

第27条 収入超過者は、村長の定めるところにより収入基準超過があると決定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以降において村長が収入基準超過があつたと認定した日。ただし、当該認定を行なつた日から3年を超えてさかのぼることはできない。)の翌日から収入基準超過がなくなつた旨の決定の日の前日又は明け渡しの日まで割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、別表第3入居者の収入が123,000円を超え221,400円以下の場合の毎月の額の区分の額に、同表欄外に定める割増率を乗じた額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第13条(第1号を除く。)及び第15条第2項及び第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第28条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該村営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該請求を受けた者は、村長の定めるところにより、同項の期限として定められた日までの家賃相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申し出により明け渡し期限を延長することが出来る。

(1) 入居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅の斡旋等)

第29条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅の斡旋等を行なうものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 村長は、第13条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第24条の規定による収入に関する決定等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ若しくはその内容を記録させることを求めることが出来る。

2 村長は、前項に規定する権限を職員を指定して行なわせることが出来る。

3 村長又は職員は、前2項によりその職務上知り得た秘密を漏らし、また窃用してはならない。

(建替事業による明け渡し請求)

第31条 村長は、村営住宅建替事業にともない、必要があると認めるときは、除去しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに建設される村営住宅への入居)

第32条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、村長の定めるところにより、当該建替事業により新たに建設される村営住宅に入居の申し出をしたときは、入居させることが出来る。この場合その者については、第6条(入居資格)の規定は、適用しない。

(住宅の返還)

第33条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第23条の規定により村営住宅を模様替え、増築又は工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行なわなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第34条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に村営住宅の明け渡し請求することが出来る。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月分以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅を故意によりき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

(6) この条例又はこの条例に基づく村長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により村営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、明け渡し請求を受けた翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 第1項の規定により村営住宅の明け渡し又は入居決定の取り消しを受けた入居者は、これによつて生じた損害の賠償その他を村長に請求することは出来ない。

(住宅監理員及び管理人)

第35条 住宅監理員は、村長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の監理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行なう。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人をおくことが出来る。

4 住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行なう。

(立入検査)

第36条 村長は、村営住宅管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時村営住宅の検査をさせ、又は入居について適当な指示をさせることが出来る。

2 前項の検査を行なう者が、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたるものは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(罰則)

第37条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

附 則(平成11年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第40号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、塩ノ沢村営住宅関連については平成13年9月1日から、三岐村営住宅関連については平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

附 則(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

別表第1

名称

位置

新羽ふるさとハイム

上野村大字新羽甲353番地1

都合平村営住宅(一戸建住宅)

上野村大字川和乙1003番地

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字川和乙1003番地

都合平村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

上野村大字川和1006番地1

都合平村営住宅(プレハブ住宅)

上野村大字川和乙1003番地

都合平村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

上野村大字川和1005番地

都合平村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

上野村大字川和1006番地2

楢原村営住宅(一戸建住宅)

楢原村営住宅(一戸建住宅)

楢原村営住宅(一戸建住宅)

上野村大字楢原160番地

上野村大字楢原185番地

上野村大字楢原186番地

楢原村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

楢原村営住宅(一戸建住宅1DKタイプ)

上野村大字楢原159―2番地

上野村大字楢原162番地

野栗村営住宅(共同住宅3DKタイプ)

野栗村営住宅(共同住宅1Kタイプ)

上野村大字新羽1343番地1

上野村大字新羽1343番地1

野栗単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字新羽1343番地1

野栗村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

上野村大字新羽1343番地1

塩ノ沢村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

塩ノ沢村営住宅(共同住宅3DKタイプ)

上野村大字楢原867番地2

上野村大字楢原867番地2

三岐村営住宅(一戸建住宅)

上野村大字楢原3487番地2

小具崎平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字乙父1016番地4

勝山単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字勝山119番地

黒川村営住宅(一戸建住宅)

上野村大字楢原1164番地

乙母単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字乙母97番地1

白井村営住宅(世帯用共同住宅)

上野村大字楢原1620番地1

楢原単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字楢原228番地1

奥名郷村営住宅(一戸建て住宅)

上野村大字野栗沢146番地

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字乙父1292番地

乙母世帯用村営住宅(一戸建て住宅)

上野村大字乙母93番地

乙父村営住宅(一戸建て1DKタイプ)

上野村大字乙父甲599番地

乙父村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

上野村大字乙父617番地1

中越村営住宅(一戸建て住宅)

上野村大字楢原135番地1

川和村営住宅(一戸建て住宅)

上野村大字川和154番地1

新羽村営住宅

上野村大字新羽24番地

別表第2

新羽ふるさとハイム

(1) 上野村の住民基本台帳に登録し、かつその生活の本拠が登録された地にある者

(2) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、または婚姻の予約者を含む。)がある者

(3) 令に定める収入が、入居の申し込みをした時点において、令第6条の2第1項に規定する第1種公営住宅の収入の基準の額以下である者

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(5) その者又は現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、または婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

都合平村営住宅(一戸建住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

(1) 上野村の住民基本台帳に登録し、かつその生活の本拠が登録された地にある者

(2) 令に定める収入が、入居の申し込みをした時点において、次の各細節に定める額以下の者

ア 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、または婚姻の予約者を含む。)がある者の場合は、令第6条の2第1項に規定する第1種公営住宅の収入の基準の額

イ 単身者の場合は、令第6条の2第1項に規定する第1種公営住宅の収入の基準の額に、令第1条第1項第3号イに規定する同居親族等の控除額を4で除した額を加えた額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(4) その者又は現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、または婚姻の予約者を含む。)が暴力団員でないこと。

都合平村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

都合平村営住宅(プレハブ住宅)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

楢原村営住宅(一戸建住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

楢原村営住宅(共同住宅1DKタイプ)(一戸建住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

野栗村営住宅(共同住宅3DKタイプ)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

野栗村営住宅(共同住宅1Kタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

野栗単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

野栗村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

塩ノ沢村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

塩ノ沢村営住宅(共同住宅3DKタイプ)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

三岐村営住宅(一戸建住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

小具崎平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

勝山単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

黒川村営住宅(一戸建住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

乙母単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

白井村営住宅(世帯用共同住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

楢原単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

奥名郷村営住宅(一戸建て住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

乙母世帯用村営住宅(一戸建て住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

乙父村営住宅(一戸建て1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

乙父村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

都合平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)の要件に準ずる。

中越村営住宅(一戸建て住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

川和村営住宅(一戸建て住宅)

新羽ふるさとハイムの要件に準ずる。

新羽村営住宅

上野村の住民基本台帳に登録され、かつその生活の本拠が登録された地にある者で、村長が特に認めた者。

別表第3

村営住宅家賃

区分

名称

入居者の収入が61,500円以下の場合の毎月の額

入居者の収入が61,500円を超え123,000円以下の場合の毎月の額

入居者の収入が123,000円を超え221,400円以下の場合の毎月の額

新羽ふるさとハイム

15,000円

25,000円

40,000円

都合平村営住宅(1戸建住宅)

15,000

25,000

40,000

都合平村営単身用住宅(共同住宅1DKタイプ)

8,000

13,000

20,000

都合平村営住宅 Ⅰ棟(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

都合平村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

11,000

18,000

28,000

都合平村営単身用住宅(一戸建プレハブ住宅)

8,000

13,000

20,000

楢原村営住宅(一戸建住宅) A棟

17,000

28,000

44,000

楢原村営住宅(一戸建住宅) B棟

12,000

20,000

32,000

楢原村営住宅(一戸建住宅) C棟

12,000

20,000

32,000

楢原村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

8,000

13,000

20,000

楢原村営住宅 E棟(共同住宅1戸建1DKタイプ)

8,000

13,000

20,000

野栗村営(共同住宅3DKタイプ)

12,000

19,000

30,000

野栗村営住宅(共同住宅1Kタイプ)

7,000

12,000

18,000

野栗単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

野栗村営住宅(共同住宅2DKタイプ)

13,000

21,000

33,000

塩ノ沢村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

22,000

塩ノ沢村営住宅(共同住宅3DKタイプ)

14,000

24,000

37,000

三岐村営住宅(一戸建住宅)

19,000

32,000

51,000

小具崎平村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

7,000

12,000

18,000

勝山単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

黒川村営住宅(一戸建住宅)

19,000

32,000

51,000

乙母単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

乙母世帯用村営住宅A棟(一戸建て住宅)

18,000

30,000

48,000

乙母世帯用村営住宅B棟(一戸建て住宅)

16,000

27,000

43,000

乙父村営住宅(一戸建て1DKタイプ)

10,000

17,000

27,000

乙父村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

中越村営住宅(一戸建て住宅)

21,000

35,000

55,000

白井村営住宅(世帯用共同住宅)

21,000

36,000

57,000

楢原単身者村営住宅(共同住宅1DKタイプ)

9,000

14,000

23,000

奥名郷村営住宅 A棟(一戸建て住宅)

21,000

36,000

57,000

奥名郷村営住宅 B棟(一戸建て住宅)

17,000

30,000

50,000

川和村営住宅(一戸建て住宅)

18,000

30,000

48,000

新羽村営住宅

23,000

☆割増率 入居者の収入が221,400円を超え287,800円以下の場合は0.2 287,800円を超える場合は0.4

上野村村営住宅設置及び管理条例

平成4年3月12日 条例第8号

(平成27年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 振  興
沿革情報
平成4年3月12日 条例第8号
平成6年6月24日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年3月13日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第25号
平成9年12月19日 条例第20号
平成11年12月16日 条例第31号
平成12年3月13日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第40号
平成14年12月17日 条例第20号
平成16年3月11日 条例第6号
平成18年12月28日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年9月18日 条例第25号
平成21年3月12日 条例第5号
平成21年11月25日 条例第22号
平成22年3月11日 条例第11号
平成23年3月22日 条例第12号
平成24年1月6日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第9号
平成24年9月18日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第26号
平成26年3月12日 条例第2号
平成27年6月12日 条例第15号