○上野村村営住宅管理規則
平成4年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村村営住宅設置及び管理条例(平成4年上野村条例第8号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 村長は前項の申込書の記載事項について入居資格の調整上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることがある。
(入居許可書)
第3条 村長は、入居を許可した者に村営住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付する。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は(別記様式第3号)によらなければならない。
(保証人の変更)
第5条 入居者は保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失つたとき又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認願(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が失職その他の事情により著しく低額でその月割額が公営住宅法施行令第6条の2第1項の第2種村営住宅入居基準額の2分の1以下であるとき。
(3) その他村長が前号に準ずる特別な事情があると認めるとき。
2 家賃の減額をする場合において減額後の家賃は条例第3条の2第3号に規定する収入(前項第2号に該当する場合は村長が当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を収入月割額から控除した額)を勘案し村長が定める。
4 家賃の減免及び徴収猶予の期間は入居者の事情その他を勘案して決定する。
(同居親族の異動)
第8条 入居者は出生、死亡、婚姻、転出により同居する親族に異動があつたときはその日から15日以内に同居親族異動届(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。
5 条例第24条第7項により意見を述べようとする者は、収入基準超過決定通知書が到達した日から60日以内に文書により村長に申し出なければならない。
(住宅管理人)
第13条 村長は入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。
2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することが出来る。
3 管理人には予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は訓令で定める。
(管理人の解雇)
第14条 管理人は次の各号の1に該当するときは解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠つたとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があつたとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) その他特別な理由があつたとき。
(願書等の提出方法)
第16条 この規則に規定する願書等は管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に村長が指定した書類についてはこの限りではない。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別記様式 略