○上野村村営住宅管理規則

平成4年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村村営住宅設置及び管理条例(平成4年上野村条例第8号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第7条の規定により入居しようとする者は、村営住宅入居申込書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申込書の記載事項について入居資格の調整上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることがある。

(入居許可書)

第3条 村長は、入居を許可した者に村営住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付する。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は(別記様式第3号)によらなければならない。

(保証人の変更)

第5条 入居者は保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失つたとき又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認願(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(家賃の減免基準等)

第6条 条例第13条に規定する家賃(条例第27条第2項に規定する割増賃料を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が失職その他の事情により著しく低額でその月割額が公営住宅法施行令第6条の2第1項の第2種村営住宅入居基準額の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたつて療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたことによりこれらのために必要な経費として村長が認定する費用の月額を前号に定める収入の月割額から控除した場合において入居者の収入が前号の表に掲げる収入基準以下となるとき。

(3) その他村長が前号に準ずる特別な事情があると認めるとき。

2 家賃の減額をする場合において減額後の家賃は条例第3条の2第3号に規定する収入(前項第2号に該当する場合は村長が当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を収入月割額から控除した額)を勘案し村長が定める。

3 第1項第2号及び第3号の規定は家賃の徴収猶予に準用する。

4 家賃の減免及び徴収猶予の期間は入居者の事情その他を勘案して決定する。

(家賃敷金の徴収猶予等)

第7条 条例第13条の規定により家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする入居者は村営住宅家賃減額、免除(徴収猶予)願(別記様式第5号)に当該事項を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(同居親族の異動)

第8条 入居者は出生、死亡、婚姻、転出により同居する親族に異動があつたときはその日から15日以内に同居親族異動届(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(模様替、増築等)

第9条 入居者は条例第23条に規定する行為をしようとするときは、村営住宅用途変更模様替、増築工作物設置願(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(同居等)

第10条 入居者は条例第23条の規定により入居を許可された者以外の者を同居させようとするときは、許可外者一部使用同居承認願(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(収入に関する調査)

第11条 条例第24条第1項に規定する収入の報告は、収入に関する報告書(別記様式第10号)に収入を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 条例第24条第3項に規定する収入基準超過者に対する通知は、収入基準超過決定通知書(別記様式第11号)によつて行なうものとする。

3 条例第24条第5項の規定により、村長の決定を求めようとするものは、収入基準超過更正願(別記様式第12号)に理由となるべき事項を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 条例第24条第6項に規定する決定又は同条第7項に規定する更正をしたときは、収入基準超過更正決定通知(別記様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。

5 条例第24条第7項により意見を述べようとする者は、収入基準超過決定通知書が到達した日から60日以内に文書により村長に申し出なければならない。

(住宅の返還)

第12条 条例第33条第1項に規定する届出は村営住宅返還届(別記様式第14号)によらなければならない。

(住宅管理人)

第13条 村長は入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。

2 管理人の任期は、3年とする。ただし、更新することが出来る。

3 管理人には予算の範囲内で手当を支給する。

4 管理人の職務は訓令で定める。

(管理人の解雇)

第14条 管理人は次の各号の1に該当するときは解職される。

(1) 正当な理由がなく任務を怠つたとき。

(2) 管理人として不適当と認められる行為があつたとき。

(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。

(4) その他特別な理由があつたとき。

(立入検査証)

第15条 条例第36条第3項に規定する証票は村営住宅立入検査証(別記様式第15号)とする。

(願書等の提出方法)

第16条 この規則に規定する願書等は管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に村長が指定した書類についてはこの限りではない。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別記様式 略

上野村村営住宅管理規則

平成4年3月21日 規則第4号

(平成4年3月21日施行)