○上野村ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成6年上野村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用日時
(2) 使用の目的
(3) 住所及び氏名(法人にあつては、住所地、名称及び代表者の氏名)
(4) 使用ヘリポートの形式、登記記号及び登記番号
(5) 前各号に掲げるもののほか使用について必要な事項
2 前項ただし書の規定により届出をした者は、離陸後速やかにヘリポート使用届を村長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。