○上野村ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月22日

規則第1号

(使用の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した上野村ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)使用届(別記様式第1号)によらなければならない。ただし、ヘリポートに着陸しようとする場合において緊急を要するときその他特別の理由によりヘリポート使用届によることが困難なときは、電話又は電信によることができる。

(1) 使用日時

(2) 使用の目的

(3) 住所及び氏名(法人にあつては、住所地、名称及び代表者の氏名)

(4) 使用ヘリポートの形式、登記記号及び登記番号

(5) 前各号に掲げるもののほか使用について必要な事項

2 前項ただし書の規定により届出をした者は、離陸後速やかにヘリポート使用届を村長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとするものは、ヘリポート使用許可申請書(別記様式第2号)正副2通を村長に提出しなければならない。ただし、村長より緊急を要すると判断された場合においては、電話又は電信により申請することができる。

2 条例第7条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、全長及び重量超過許可申請書(別記様式第3号)正副2通を前条のヘリポート使用届又は前項のヘリポート使用許可申請書に添えて村長に提出しなければならない。

3 前2項の許可は、これらの規定により提出された申請書の副本に許可印(別記様式第4号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

上野村ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月22日 規則第1号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 振  興
沿革情報
平成6年3月22日 規則第1号