○上野村民海外研修交流事業補助金交付要綱
平成3年7月15日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 上野村は、村民の海外の人々との交流や多様な地域づくりの見聞、体験を通じて、地方の国際化の時代に対応し、個性豊かな活力のある村づくりを推進するために、村民の海外研修及び交流に要する旅費について、補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
2 村民とは、村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されており、且つ生活の本拠が村にある状態(以下「住民登録」という。)が10年以上の者をいう。ただし、住民登録が10年未満の者であつても、10年以上住民登録することを誓約する誓約書(様式第1号。以下「誓約書」という。)を提出したものは村民とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、海外研修及び交流後に転出することが明らかな者、村民税の滞納者等で補助するのが適当でないと村長が認めた者、同時に他の制度により類似の補助を受ける者又は過去村の制度により類似の補助を受けた者(中学生海外派遣参加者は除く。)については、当該補助対象から除くものとする。
(補助対象となる費用及び補助回数)
第2条 補助対象となる費用は、村民が海外での研修及び交流を実施する際の旅費(航空券代金のみをいい、発券手数料、燃油サーチャージ、空港税及び空港使用料等は含めない(以下「航空運賃」という。)。)とする。なお、補助金の交付は1回に限る。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、前回の事業完了2ケ年を経過した日から2回目以降の補助金の交付を行うものとする。なお、3回目以降の補助金の交付も同様の期間の経過を必要とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別表1に定める額とし、2回目以降は、航空運賃の2分の1を1名につき5万円を限度として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の取り消し又は返還)
第8条 村長は、補助事業者が次の各号に該当した場合には、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 第1条第2項で定める誓約書を提出した者が、住民登録を誓約した期間内に転出したとき又は生活の本拠を村におかないと認められるとき。
(5) その他村長が返還することが適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めないもので、その他必要なことについては、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年要綱第3号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成22年要綱第9号)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
別表1
(単位:円)
研修旅行訪問先 | 1人当たりの補助金額 | 備考 |
韓国、台湾、中国、香港 東南アジア グアム、サイパン、ハワイ | 海外での研修及び交流を実施した際に支出した旅費※2 (限度額50,000) |
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アメリカ(西海岸) カナダ(西部※1) 大洋州 インド 中近東 | 海外での研修及び交流を実施した際に支出した旅費※2 (限度額100,000) |
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アメリカ(西海岸を除く) カナダ(東部) 北米(アメリカ及びカナダを除く) 中南米 ヨーロッパ アフリカ | 海外での研修及び交流を実施した際に支出した旅費※2 (限度額150,000) |
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※1 バンクーバー周辺をいい、他地域は東部とする。
※2 旅費とは、航空券代金のみをいい、発券手数料、燃油サーチャージ、空港税及び空港使用料等は含めない。また、千円未満の金額がある場合、その全額を切り捨てる。
◇ こども(2歳~12歳)は、上記補助額の8割とする。
◇ 幼児は、実情に応じて、その都度補助金額を定める。