○上野村携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例
平成12年3月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図ることを目的とし、上野村携帯電話等基地局施設(以下「施設」という。)を設置する。
(設置)
第2条 本村に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上野村携帯電話等基地局施設(慰霊の園) | 上野村大字楢原2218―1 |
上野村携帯電話等基地局施設(神行) | 上野村大字楢原3451 |
上野村携帯電話等基地局施設(塩之沢) | 上野村大字楢原935 |
上野村携帯電話等基地局施設(乙父) | 上野村大字乙父2231―1 |
上野村携帯電話等基地局施設(野栗) | 上野村大字新羽967 |
上野村携帯電話等基地局施設(黒川) | 上野村大字楢原1179―3 |
上野村携帯電話等基地局施設(野栗沢) | 上野村大字野栗沢248 |
上野村携帯電話等基地局施設(住居附) | 上野村大字乙父284 |
上野村携帯電話等基地局施設(楢沢) | 上野村大字楢原500 |
上野村携帯電話等基地局施設(奥名郷) | 上野村大字野栗沢185 |
(使用の承認)
第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないものとする。
(1) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があるとみとめられるとき。
(使用)
第4条 使用者は、村長が指示した事項を遵守し、施設を使用しなければならない。
(1) 村長が指示した事項に違反したとき。
(2) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用料は、上野村携帯電話等基地局施設整備事業分担金及び使用料徴収条例(平成12年上野村条例第17号)に基づき使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、施設若しくは付属設備を破損し、または滅失した場合は村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(施設の維持管理)
第7条 施設の維持管理は、村長の指示に基づき使用者が責任をもつて行うものとし、これに要する費用もすべて使用者が負担する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。