○上野村携帯電話等基地局施設整備事業分担金及び使用料徴収条例
平成12年3月13日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第225条の規定に基づき、上野村携帯電話等基地局施設整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費の分担金及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 携帯電話等基地局施設の新設事業
(2) 携帯電話等基地局施設の改修事業
(3) その他携帯電話等基地局施設の保全のために必要な事業
2 この条例で「受益者」とは、整備事業の施行によつて、特に利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(分担金及び使用料の納付義務)
第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、分担金及び使用料を納付しなければならない。
事業名 | 分担金 |
携帯電話等基地局施設の新設事業 | 315分の23以内 |
携帯電話等基地局施設の改修事業 | 100分の100 |
その他携帯電話等基地局施設の保全のために必要な事業 | 100分の100 |
(使用料)
第5条 使用料は、第2条第1項第1号に規定する事業の補助対象経費の105分の4以内に相当する額とする。
(徴収方法)
第6条 分担金及び使用料は、一括徴収する。
2 前項の規定によりがたい場合またはよることが適当でない場合の徴収については、村長がその都度定める。
(納付期限)
第7条 分担金及び使用料の納付期限は、当該年度の3月31日とする。ただし、村長が認めるときはこの限りでない。
2 分担金及び使用料の額の変更により当該年度に徴収した分担金及び使用料の額に過誤納を生じたときは、村長はその過誤納に係る額を納付者に還付しなければならない。
(上野村税条例の準用)
第9条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、上野村税条例(昭和43年上野村条例第5号)の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上野村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例の規定は、上野村移動通信用鉄塔施設整備事業に係る平成18年度分の分担金から適用する。
附 則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上野村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例の規定は、上野村移動通信用鉄塔施設整備事業に係る平成19年度分の分担金及び使用料から適用する。
附 則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。