○上野村道路占用料徴収条例

昭和55年3月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表の通りとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用の許可をした日から1月以内に、占用の期間に係る分の占用料を一括して、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 占用の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の占用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該占用の許可をした年度に一括して徴収するものとする。

3 占用の期間が30日未満のときは1ケ月とする。

4 一件の占用料100円未満のものは100円とし、占用の面積が1平方米未満又は1平方米の端数のものは1平方米とする。

(占用料の減免)

第4条 村長は、占用が次の各号に該当するときは、道路占用者の申請により、占用料を減額し又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公共の用に供する電気、ガス又は水道の事業のために占用するとき。

(3) 前各号の外、村長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消したときは、その翌月以降の料金は還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

460

第2種電柱

700

第3種電柱

950

第1種電話柱

410

第2種電話柱

650

第3種電話柱

900

その他の柱類

41

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下電線その他地下に設ける線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

400

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

820

郵便差出箱及び信書便差出箱

340

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

990

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

820

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

17

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

37

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

49

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

74

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

98

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

170

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

490

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートにつき1年

820

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける道路

490

地下に設ける道路

300

その他のもの

820

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

99

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

99

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

990

標識

1本につき1年

650

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

99

幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

99

アーチ

車道を横断すのもの

1基につき1月

990

その他のもの

490

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

99

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

82

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を指持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号及び第9号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

10 9により算出した占用の額が、1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。

上野村道路占用料徴収条例

昭和55年3月13日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 建  設
沿革情報
昭和55年3月13日 条例第19号
平成2年3月16日 条例第6号
平成22年3月11日 条例第12号
平成25年3月12日 条例第8号