○上野村建設工事執行規程
昭和53年4月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、村の支出の原因となる建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 主管課長 上野村課設置条例(昭和44年上野村条例第4号。以下「条例」という。)第1条に規定する課のうち、工事の執行に関する事務を分掌する課(以下「主管課」という。)の長をいう。
(2) 契約担当者 村長
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は直営及び請負とする。
(直営工事)
第4条 直営による工事(以下「直営工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行なうものとする。
(1) 工事の性質上請負に付すことが不適当であるとき。
(2) 急施を要し請負に付すいとまのないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 特に直営とする必要があるとき。
(請負工事)
第5条 請負による工事(以下「請負工事」という。)は、規則(昭和41年上野村規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札、又は随意契約により請負者を定めて執行するものとする。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により別に定める資格を有する者
(起工の決裁)
第7条 主管課長は、その事務を分掌する工事を起工しようとするときは、起工伺(様式第1号)に設計書その他必要な資料を添えて村長の決裁を受けなければならない。
(請負工事の執行、指示、報告等)
第8条 主管課長は、起工の決裁を受けた工事の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 既定設計の変更を要する場合は、変更設計書、図面、設計変更対照表等を添えて村長の決裁を受けること。
(2) 天災地変その他の理由により、工事を一時停止し、又は中止することが有利と認めたときは、直ちに臨機の措置を講じすみやかに村長に報告してその指示を受けること。
(3) 規則第127条第2項の規定により、工事の履行の延期について文書の提出があつたときは、その理由を調査し、意見を添えて村長に進達すること。
(4) 請負者が、約定期間内に工事を完成する見込みがないときは、その状況を調査し意見を添えて村長に報告する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められる事態が生じた場合は、遅滞なく村長に報告してその指示を受けること。
(代理人への指名、代理人による入札)
第9条 契約担当者は、第6条の規定による工事の請負をすることができる者がその者の代理人をして工事の入札に参加するための指名を受けようとするとき、若しくは代理人によつて入札するとき、落札者が代理人によつて契約の締結をするとき又は請負者が代理人によつて請負代金を請求し、若しくは受領するときは、委任状を提出させ真正なものであることを確認しなければならない。
(入札等)
第10条 契約担当者は、請負工事の入札を行なうときは、入札に参加した者に入札書(様式第2号)を作成させ、これを工事ごとに封筒に入れてその表面に工事名、工事場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は、指名通知書に示した時刻に提出させるものとする。
2 前項の規定は、規則第122条の規定による随意契約の見積書を徴する場合について、これを準用する。
(契約書の作成を省略する場合)
第12条 契約担当者が、規則第125条の規定により徴する請負契約に係る請書は、請書(様式第5号)に基づいて作成させなければならない。
(契約の保証)
第13条 契約担当者は、請負契約を締結する場合において、当該工事について、金銭的保証が求められている場合にあつては、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又は契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による金銭的保証では、履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあつては、公共工事履行保証証券に係る保証(保証金の額が請負金額の100分の30以上でかつ、かし担保特約を付したものに限る。)により契約の履行保証を確保するものとする。
(予定価格調書)
第14条 村長は、規則第113条の規定により予定価格を定めるとき、又は規則第114条の規定により最低制限価格を設けるときは、予定価格等調書(様式第6号)によらなければならない。
(一括委任又は一括下請負)
第15条 契約担当者は、請負工事について、法第22条第3項の規定に基づく書面による承認を必要とするものがあるときは、当該申請理由、下請業者の能力、その他について審査し、適当と認めたときは承認を与えることができる。
(債権譲渡の承認)
第16条 契約担当者は、規則第128条ただし書の規定により、請負契約によつて生じた債権の譲渡について承認を与えようとするときは、請負者から債権譲渡承認願(様式第7号)を提出させなければならない。
(1) 村税その他公共団体等に対する納付金を滞納していないこと。
(2) 国、県その他公共団体等から債務の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。
(3) 願出の理由が、債権譲渡をしないと工事の施行に支障があると認められること。
(4) 債権の譲受人が銀行又はこれに類する金融機関であること。
(工期の延長)
第18条 契約担当者は、規則第127条第2項及び第141条の規定により、工期の延長を求めようとする請負者があるときは、完成期日延期申請書(様式第9号)を提出させなければならない。
(工事の変更)
第19条 契約担当者は、規則第127条の規定により、請負契約の内容を変更したときは、請負者から工事変更請書(様式第10号)を遅滞なく提出させなければならない。
(前金払をしている場合の部分払の支払額)
第20条 前金払をしている場合の工事について、規則第142条本文の規定により部分払をすることができる金額は、次に掲げる算式により計算して得た額とする。
支払額=出来形部分に対する請負代金相当額×(「請負契約書に記載した割合」-(前払金額/請負代金額))
(部分払の回数)
第21条 請負工事一件についてすることができる部分払の回数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができるものとする。
請負金額 | 前金払をしていない場合 | 前金払をしている場合 |
100万円未満 | 1回 | 支払わない |
100万円以上200万円未満 | 2回以内 | 1回 |
200万円以上500万円未満 | 3回以内 | 2回以内 |
500万円以上 | 4回以内 | 3回以内 |
(出来形調書)
第22条 契約担当者は、請負者から契約に係る部分払を受けるための出来形検査願(様式第11号)の提出があつたときは、検査員を指定して当該工事の出来形を検査させ、その結果を当該請負者に通知するものとする。
(工事の完成通知書)
第23条 契約担当者は、請負者が工事の履行完了の届出をしようとするときは、工事完成通知書(様式第13号)を提出させなければならない。
2 主管課長は、その事務の分掌する請負契約に係る工事の工事完成通知書の提出があつたときは、調査をして適正と認めたときは、当該工事完成通知書を添えて、その旨を村長に報告するものとする。
(検査)
第24条 請負工事に係る検査については規則及び上野村建設工事検査規程(昭和53年上野村規程第2号)の定めるところによるものとする。
(請負代金の請求)
第25条 契約担当者は、請負工事がしゆん工検査に合格したときは、当該請負工事に係る請負者から請負代金請求書(様式第14号)を提出させるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規程第1号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。