○上野村建設工事検査規程
昭和53年4月12日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、村が執行する建設工事(以下「工事」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき村の職員が行なう検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査員は、上野村財務規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)第134条第1項の規定に基づき村長が検査員として指定した職員が行なうものとする。
2 村長は、検査員を指定するときは、特別の理由がある場合を除き、当該工事に係る監督員を検査員に指定してはならない。
(検査の種類)
第3条 検査は、材料検査(規則第133条第2項に定める検査を除く。以下同じ。)出来形検査及びしゆん工検査の3種類とする。
(検査実施の時期)
第4条 検査は、材料検査にあつては物件の納入者から契約に基づく物件の納入通知があつた日から10日以内に行ない、出来形検査にあつては、請負者から出来形について検査を求められた場合において遅滞なく行ない、しゆん工検査にあつては請負者から工事完成の通知を受けた日から14日以内に行なうものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合はその定めるところによつて行なうものとする。
2 村長は、物件の納入者から契約に基づく物件の納入について通知を受けるときは、物件納入書(別記様式)を提出させるものとする。
(検査日時等の通知)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、あらかじめ検査日時及び必要な事項を請負者又は物件納入者に通知して検査に立合わせなければならない。
(材料検査)
第6条 材料検査は、当該契約に係る物件と契約書、設計書、仕様書、図面その他見本、ひな形等を対象してその形状規格品質及び数量の適否について検査するものとする。
2 検査員は、材料検査に合格した物件は直ちに検印、仕分けその他の方法により検査未済又はその形状寸法、品質等が当該契約に適合しない物件(以下「不合格の物件」という。)と明らかに区分する措置をとらなければならない。
3 検査員は、材料検査の結果、数量の不足する物件又は不合格の物件があるときは、遅滞なくその旨を当該物件の納入者に通知して補充し、又は引き替えさせ、不合格の物件は、直ちに検査場所から搬出させなければならない。
4 検査員は、補充又は引き替えを命じた材料の納入があつたときは、前各項に定めるところにより、再検査をしなければならない。
(出来形検査)
第7条 出来形検査は、工事の既成部分について設計書、図面等を対照して行なうものとする。
2 検査員は、出来形検査を完了したときは、上野村建設工事執行規程(昭和53年上野村規程第1号。以下「工事執行規程」という。)第25条第2項の規定に基づく出来形調書を作成し、村長に提出するものとする。
(しゆん工検査)
第8条 しゆん工検査は、工事のすべての部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを精密に検査するものとする。
(破壊による検査)
第9条 検査員は、しゆん工検査のため、必要があると認めたときは、工事の完成部分を1部破壊することができる。
2 検査員は、前項の規定により破壊による検査をした場合は、直ちに請負者に復旧させるものとする。
(不合格工事の措置)
第10条 検査員は、しゆん工検査の結果、工事の出来形が設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合しないと認めたときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 内容が軽易なものであるときは、請負者に対して期間を指定し、修補又は改造を命ずるとともに必要な指示を行ない、その旨村長に報告すること。
(2) 内容が重大であり、かつ、その修補若しくは改造に要する期間が長期にわたると認めたもの又はその修補若しくは改造を不能と認めたものは、その旨及びその措置についての意見を村長に報告し、その指示を受けること。
(しゆん工再検査)
第11条 しゆん工検査の結果、工事の修補又は改造を命じたものについて、当該修補又は改造が終了した旨請負者から通知があつたときは、更にしゆん工検査を行なうものとする。
(検査調書等の提出)
第12条 検査員は、検査を完了したときは、すみやかに規則第138条の規定に基づく検査調書に当該検査に係る状況、意見等を記載して、関係書類とともに村長に提出しなければならない。この場合において、契約金額20万円未満のものについては、工事完成通知書、物件納入書等に検査年月日、検査結果の意見等を記載して提出することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。