○公共物使用等に関する条例

昭和55年3月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので村の管理に属するものをいう。

(1) 道路法の適用を受けない道路

(2) 河川法の適用、又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地、および水、ならびにこれに附属して一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物、その他汚物を投棄すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。

(4) 前各号のほか公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為

(許可)

第4条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地、又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 公共物の敷地、流水、又は水面を占用すること。

(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 竹木を流送すること。

(5) 生産物を採取すること。

(6) 工場、又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。

(国等の特例)

第5条 国、又は県、水資源開発公団及び日本道路公団(以下「公共団体」という。)が前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、生産物の採取を除き、5年以内とし、村長が定める。但し、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあつては、30年以内とすることができる。

2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、村長が定める。但し、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、村長に対し、期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第7条 何人も、第4条の許可を受けたことによつて生ずる権利及び義務を、村長の許可を受けずに他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、村長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第8条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第10条 村長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によつて生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 国又は公共団体が工事を施行し、又は許可を受けた者の外に工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第11条 この条例の規定に基いて村長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。但し、前条第4号及び第5号の場合にあつてはこの限りでない。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなつたとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 公共物の公用を廃止したとき。

(4) 第10条の規定に基き、村長が許可を取消したとき。

(原形回復の義務)

第13条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消の処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して村長の検査を受けなければならない。但し、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第14条 第4条の規定に基く村長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料(占用料及び採取料を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

(使用料算定等の特例)

第15条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積で端数を生じたときは1ケ月未満は1ケ月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した使用料の額が200円未満のときは、200円とする。

3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもつて算出したものとする。

(使用料の減免)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。

(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によつて許可を受けた目的を達することができなくなつたとき。

(2) 第10条第4号又は第5号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(過料)

第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく村長の許可を受けず当該行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第19条 村長は、詐欺その他不正の行為により、第14条の使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例を施行するため必要な事項は、村長が、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例は施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基く許可を受けたものとみなす。

附 則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

公共物使用料(1箇年)

種別

単位

単価

農地

1平方メートル

6円

宅地

1平方メートル

100円

植林採草地

1平方メートル

6円

電柱

1本

730円

鉄塔

1平方メートル

200円

諸管埋設

1平方メートル

120円

水車せき

1平方メートル

120円

鉄道軌条

1平方メートル

120円

けい船場

1平方メートル

130円

温泉ゆう出口

1施設

20,000円

工作物(漁業)

1平方メートル

130円

その他の工作物

1平方メートル

120円

原形占用(漁業を除く。)

1平方メートル

6円

ゴルフ場(ゴルフ練習場を含む。)

1平方メートル

55円

その他

その都度村長が定める額

生産物採取料

品名

単位

単価

土砂

1立方メートル

180円

砂利

1立方メートル

220円

栗石

1立方メートル

240円

切込砂利

1立方メートル

220円

切石

30センチメートル立方

80円

玉石 20センチメートル以上45センチメートル未満

1個

50円

玉石 45センチメートル以上

1個

120円

庭石(赤石、焼石、三波石等)

30センチメートル立方

310円

1平方メートル

30円

竹木

その都度村長が定める額

その他

その都度村長が定める額

公共物使用等に関する条例

昭和55年3月13日 条例第20号

(平成12年3月13日施行)