○公共物使用等に関する条例施行規則

昭和55年3月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、公共物使用等に関する条例(以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可期間の更新)

第2条 条例第6条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。

(工作物の設置及び流水、水面の占用等の手続)

第3条 条例第4条第1号第2号及び第3号の規定に基づき、公共物に工作物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は流水、水面を占用し、若しくは使用し、又は流水を停滞し、若しくは引用しようとする者は、別記第1号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(公共物の敷地の占用手続)

第4条 条例第4条第2号の規定に基づき、公共物の敷地を占用しようとする者は、別記第2号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(竹木の流送手続)

第5条 条例第4条第4号の規定に基づき、竹木を流送しようとする者は、別記第3号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(生産物採取の手続)

第6条 条例第4条第5号の規定に基づき、生産物を採取しようとする者は、別記第4号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(排出水の流入の手続)

第7条 条例第4条第6号の規定に基づき、排出水を公共物に流入させようとする者は、別記第5号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(許可期間更新の手続)

第8条 第2条の規定により、許可期間を更新しようとする者は、期間満了15日前までに、別記第6号様式により、申請書を村長に提出しなければならない。

(権利義務移転の手続)

第9条 条例第7条の規定に基づき、権利義務を他人に移転しようとする者、及び相続により承継しようとする者は別記第7号様式により申請書を村長に提出しなければならない。

(許可事項変更の手続)

第10条 条例第9条の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、別記第8号様式により申請書を村長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第11条 この規則により、村長に提出する申請書部数は一部とする。

(住所、氏名等の変更届出)

第12条 条例第4条の規定に基づき、村長の許可を受けたものが、住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を届け出なければならない。

(使用の廃止)

第13条 条例第4条の規定に基づき、村長の許可を受けた者が、許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

公共物使用等に関する条例施行規則

昭和55年3月13日 規則第5号

(昭和55年3月13日施行)