○上野村建設機械等管理使用規程

平成17年5月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、村の所有する建設機械等(以下「機械」という。)の管理使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 機械の設置場所は、上野村大字川和11番地他に置く。

(機械の種類)

第3条 機械の種類、数量は(別表1)による。

(管理責任者)

第4条 機械の管理責任者は村長とする。

(使用の目的)

第5条 機械は、村道及び農林道の維持管理、緊急災害、公共事業等及び農業振興推進、遊休農地解消、森林整備等に使用することを原則とし、その他必要に応じて団体、その他の者に一時的に貸与、使用させることができる。

(申請)

第6条 団体その他の者が機械の貸付を受けようとするときは、機械貸付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添え、村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請の内容を審査の上、貸付を決定したときは貸付通知書(様式第3号)により、その旨申請者に通知するものとする。

3 機械の使用について、緊急その他前項によりがたい事由があると村長が特に認めた場合に限り、前項の規定にかかわらず特別に許可することができる。

(使用料)

第7条 機械の使用料は、(別表2)による。

2 村長が特に必要と認めたものについては、使用料を減免することができる。

(1) 使用料の減免をうけようとする者は、機械貸付料減免申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。

(2) 村長は、申請内容を審査の上、減免を決定した時は機械貸付料減免通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 機械の使用料は、使用時間等により、村長の発行する納入通知書により使用後30日以内に支払うものとする。

(諸経費の負担)

第9条 前条のほか、借受人は必要に応じて次の経費を負担しなければならない。

(1) 機械の燃料等に要する経費

(2) 機械の運搬に要する経費

(3) 借受人は借受人の過失による、機械その他付属品の破損、紛失又は故障等の補償の責を負う。

(返還)

第10条 村長は、貸付期間中であつても、特に必要があると認める時は、機械の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 上野村建設機械管理使用規程(昭和54年9月17日規程第1号)

附 則(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年10月20日から施行する。

別表1

種類

機械名及び型式

台数

コンバイン

ヤンマー・GS320

1台

自動枝打ち機

セイレイ・AB―531R

2台

乗用型トラクタ

ヤンマー・EF224・VS5

1台

歩行型トラクタ

ヤンマー・PSC60

1台

自走式動力噴霧器

共立・VSC3511

1台

播種機

向井・HS120EH

1台

ダンプトラック 2t

いすゞ・KR―NKS81EAD―6EXK5

1台

パワージョベル0.28m3

新キャタピラー三菱308C CR

1台

ミニショベル0.09m3

新キャタピラー三菱303 CR

1台

ショベルローダ

コマツインターナショナル J01

1台

フォワーダ

モロオカMST650VDL

1台

ハーベスタ

SH75X―3BBKESLA20SH

1台

別表2

種類

台数

時間割、日割り及び面積割

金額

コンバイン

1台

1時間当り 刈取り、脱穀

1,500円

コンバイン

1台

1時間当り 脱穀のみ

1,000円

自動枝打ち機

1台

1台当り1日

1,000円

乗用型トラクタ

1台

1時間当り

1,000円

歩行型トラクタ

1台

1台当り1日

1,000円

自走式動力噴霧器

1台

1台当り1日

1,000円

播種機

1台

1台当り1日

500円

ダンプトラック 2t

1台

1台当り1日

10,000円

パワーショベル0.28m3

1台

1台当り1日

10,000円

ミニショベル0.09m3

1台

1台当り1日

10,000円

ショベルローダ

1台

1台当り1日

10,000円

フォワーダ

1台

1台当り1日

10,000円

ハーベスタ

1台

1台当り1日

10,000円

上野村建設機械等管理使用規程

平成17年5月20日 規程第1号

(平成23年10月20日施行)