○上野村簡易水道事業条例施行規則
昭和50年3月22日
規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村簡易水道事業条例(平成10年上野村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の能力)
第2条 給水装置の能力は、その用途別、同時使用率及び配水管の能力等を考慮し算定し、所要水量を満たすものでなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管以上であつてはならない。
(給水管の管種)
第3条 給水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用するが、やむを得ない場合は鉛管、石綿セメント管、鋼管又はちゆ鉄管を用いることができる。
2 村長は、地質による影響その他特殊な箇所には前項の管理以外の使用を承認することができる。
(給水管埋設の深さ)
第4条 給水管埋設の深さは、次のとおりとする。
(1) 公道内では75センチメートル以上
(2) 私道内では45センチメートル以上
(3) 宅地内では30センチメートル以上
(4) 特に必要と認められるときは、前各号に規定する埋設深さを加減することができる。
(メーターの設置条件)
第5条 メーターは、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) メーターは、原則として給水管と同口径のものとする。
(2) 設置場所は宅地内の点検しやすく比較的乾燥した汚水の入るおそれのない場所で、かつ、損傷の危険のない箇所とする。
(親メーターの設置)
第6条 既設の給水装置の使用者については、各戸毎のメーターでなく親メーターを設置する。
(給水管防護の措置)
第7条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは露出、いんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。
3 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所または温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しよくの措置、その他の必要な措置を講じなければならない。
4 不凍栓は各戸において必ず設置する。ただし、既設水道の使用者はこの限りでない。
第3章 給水装置の工事及び費用
(1) 加入金 30,000円
(2) 工事費 給水装置施行に要した工事代金全額
(工事の補修責任)
第10条 村が施行した給水装置工事については、その引渡し後6ケ月以内に破損したときは、これを補修し、その費用は村が負担する。ただし、その破損が給水装置の使用者又は所有者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。
(1) 給水装置の新設の場合は規則第9条に定める基本料金を納入するものとし、工事終了後精算納入をしなければならない。
(2) 増設、改造及び撤去工事の場合は、設計に算出した概算額を予納しなければならない。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするときは、当該家屋又は土地所有者の同意書若しくはこれに代る書類
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書又はこれに代る書類
(3) 前各号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込書の誓約書
第4章 料金
(メーター点検の定例日)
第13条 条例第21条に規定する定例日は、毎月1日から月末までの間において定める。
(使用料金の端数計算)
第14条 使用水量1立方メートル未満の端数は、次のメーター点検までの使用水量に繰越して計算する。ただし、メーターを撤去したときは1立方メートル未満の端数は切捨てる。
(料金及びメーター使用料)
第15条 料金およびメーター使用料は条例第23条の規定により徴収する。ただし、既設の給水装置の使用者については基本料金を300円とし、親メーター使用料100円を按分して徴収する。
(料金およびメーター使用料の納期限)
第16条 料金およびメーター使用料の納期限は、条例第24条の規定により料金を算定した月の末日とする。
第5章 水道指定工事店
(指定工事店の要件)
第17条 水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 水道工事に関する所有機具を有し、かつ、信用のあるもの。
(2) 配管工事経験を5年以上経験したもの。
(指定の申請)
第18条 指定工事店の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して指定を受けようとする日の20日前までに村長に提出しなければならない。
(1) 履歴書および身分証明書(団体の場合は代表者のもの)
(2) 所要機具調書
(3) 責任技術者および配管工の履歴書
(指定工事店の指定)
第19条 村長は前条の申請について審査し、適当と認めた者に指定工事店の指定をする。
2 村長は、指定をした工事店に対して指定証を交付する。
(指定の期間)
第20条 指定期間は3年とする。ただし、村長が不適当と認めた場合はこの限りでない。
(使用人の行為)
第22条 指定工事店は、使用人その他従業員の行為についてその責任をまぬがれることはできない。
(指定の取消等)
第23条 村長は、指定工事店が次の各号に該当する場合は指定を取消し、又は6ケ月の範囲内で指定の効力を停止することができる。
(2) 規則第17条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 不当に高い工事費を要求し、又は受領したとき。
(4) その他不都合な行為があつたとき。
(調査)
第24条 村長は、必要に応じ指定工事店の調査をすることができる。
第6章 管理の委託
(管理の委託)
第25条 条例第31条の規定に基づき、次に掲げる簡易水道については管理を委託する。
簡易水道 | 受託者 |
乙父簡易水道 | 乙父簡易水道組合 |
中越簡易水道 | 中越簡易水道組合 |
楢原簡易水道 | 楢原簡易水道組合 |
(1) 水道施設の維持管理に関すること。
(2) 源水及び浄水の水質管理に関すること。
(3) 定例日にメーターの点検を行うこと。
(委託料)
第27条 村長は、委託事務の執行に要する経費として毎年度次に定めるところにより委託料を受託者に交付する。
交付区分 | 交付時期 |
前期分 | 10月1日から同月末日までの間 |
後期分 | 4月1日から同月末日までの間 |
2 村長は、前項の委託料について必要と認めたときは、交付時期以前に概算額を交付し、交付時期において精算することができる。
3 第1項の委託料の算定に関する基準は、村長が別に定める。
4 受託者は、第2項の概算額の交付を受けようとするときは、概算額の交付を必要とする書類を添えて村長に請求しなければならない。
5 受託者は、毎年5月31日までに前年度において交付を受けた委託料についてその使途を明らかにする書類を添えて村長に報告しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第28条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他必要事項)
第29条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第7―2号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第15号)
この規則は、白井簡易水道事業の廃止許可の日から施行する。
様式 略