○上野村消防団設置条例

昭和51年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 上野村に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上野村消防団設置条例(昭和22年上野村条例第 号)は、廃止する。

附 則(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

上野村消防団

上野村の区域全域

上野村消防団設置条例

昭和51年3月30日 条例第8号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第12編 消  防
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第2号