○上野村消防団設置条例
昭和51年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 上野村に、消防団を設置する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上野村消防団設置条例(昭和22年上野村条例第 号)は、廃止する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
上野村消防団 | 上野村の区域全域 |