○上野村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年6月2日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、150人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合、費用弁償を支給する。その額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年上野村条例第1号。以下「非常勤の条例」という。)別表第2のとおりとする。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の条例の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者が遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合の定めるところによる。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上野村消防団条例(昭和24年12月26日)は、廃止する。
附 則(昭和43年2月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月31日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第20号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
年報酬
団長 | 140,000円 | ラッパ長 | 25,000円 |
副団長 | 77,000円 | 班長 | 25,000円 |
分団長 | 55,000円 | 団員 | 22,000円 |
副分団長 | 32,000円 |
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別表第2(第13条関係)
費用弁償
水火災の場合 | 1回につき | 1,400円 |
警戒、訓練等の場合 | 1回につき | 1,400円 |