○上野村訪問介護事業費用徴収条例
平成18年9月21日
条例第22号
上野村訪問介護事業費用徴収条例(平成12年上野村条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に基づく認定を受け、要介護と認定された者(以下「要介護者」という。)及び要支援と認定された者(以下「要支援者」という。)並びに非該当とされた者(以下「非該当者」という。)の訪問介護事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 訪問介護を利用した者のうち要介護者及び要支援者は法に定める費用を負担し、非該当者は、次の基準により事業者に対し費用を納付しなければならない。ただし、要介護者は月1回の利用に限り無料とする。
(1) 非該当者の費用は、介護予防訪問介護サービス 1時間未満 300円とする。
(2) 非該当者の訪問介護の利用は月1回とする。
(費用の減免)
第3条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年3月31日以前に要支援と認定された者は、次の認定を受けるまで要介護者と同様とする。