○上野村温泉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第17号
上野村温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年上野村条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村温泉センター(以下「温泉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市交流の促進と村民の健康増進に資するため、温泉センターを上野村大字楢原字中ノ沢己3487番地2に設置する。
(通称)
第3条 温泉センターの通称は、上野村浜平温泉しおじの湯とする。
(業務)
第4条 温泉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 都市交流の促進と村民の健康増進に資するための活動の実施に関すること。
(3) 温泉センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第5条 温泉センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 温泉センターの利用の許可に関すること。
(2) 温泉センターの施設及び機械器具の維持保全に関すること。
(3) その他温泉センターの管理に関し、村長が必要と認めること。
(休館日及び開館時間)
第7条 温泉センターの休館日及び開館時間は、村長が定める。ただし、指定管理者による管理を行うときは、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
2 村長は、指定管理者に前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用の許可)
第8条 温泉センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損、亡失させるおそれがあるとき。
(3) その他管理上に支障があると認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 使用料は、温泉センターを使用する際に納付する。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用料又は利用料金の減免)
第12条 村長は、既に収受した使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者による管理を行うときは、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の損害賠償)
第13条 使用者が、施設及びその設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表
施設区分 | 使用料 |
温泉センター | 4時間 大人 500円(12歳以上の者) 子供 300円(3歳以上12歳未満の者) 高齢者(70歳以上)・身障者 4時間 大人 400円 子供 200円 ※ただし、3歳未満の乳幼児は無料とする。 |
個室休憩室 | 1室当たり2時間単位 1,000円 30分増すごとに1室当たり 250円加算 |