○上野村温泉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日

条例第17号

上野村温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年上野村条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村温泉センター(以下「温泉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市交流の促進と村民の健康増進に資するため、温泉センターを上野村大字楢原字中ノ沢己3487番地2に設置する。

(通称)

第3条 温泉センターの通称は、上野村浜平温泉しおじの湯とする。

(業務)

第4条 温泉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の使用に関すること。

(2) 都市交流の促進と村民の健康増進に資するための活動の実施に関すること。

(3) 温泉センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(4) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第5条 温泉センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により、指定管理者に温泉センターの管理に関する業務を行わせる場合(以下「指定管理者による管理を行うとき」という。)の業務の内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 温泉センターの利用の許可に関すること。

(2) 温泉センターの施設及び機械器具の維持保全に関すること。

(3) その他温泉センターの管理に関し、村長が必要と認めること。

(休館日及び開館時間)

第7条 温泉センターの休館日及び開館時間は、村長が定める。ただし、指定管理者による管理を行うときは、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

2 村長は、指定管理者に前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(使用の許可)

第8条 温泉センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損、亡失させるおそれがあるとき。

(3) その他管理上に支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 村長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める温泉センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者による管理を行うときは、次条に定めるところによる。

2 使用料は、温泉センターを使用する際に納付する。

(指定管理者による管理を行うときの利用料金)

第11条 第14条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の許可を受けた者は、温泉センターの利用に関わる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(使用料又は利用料金の減免)

第12条 村長は、既に収受した使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者による管理を行うときは、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の損害賠償)

第13条 使用者が、施設及びその設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(読替規定)

第14条 指定管理者による管理を行うときは、第8条第9条及び第13条中「使用」とあるのは「利用」と読み替え、「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表

施設区分

使用料

温泉センター

4時間

大人 500円(12歳以上の者)

子供 300円(3歳以上12歳未満の者)

高齢者(70歳以上)・身障者

4時間

大人 400円

子供 200円

※ただし、3歳未満の乳幼児は無料とする。

個室休憩室

1室当たり2時間単位 1,000円

30分増すごとに1室当たり 250円加算

上野村温泉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日 条例第17号

(平成18年7月1日施行)