○上野村職員の職の設置に関する規則

平成19年3月31日

規則第6号

上野村職員の職の設置に関する規則(平成5年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村長部局に勤務する職員をもつて充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別な定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 総括課長

(2) 課長

(3) 室長

(4) 課長補佐

(5) 総括係長

(6) 係長

(7) 主任

(8) 主事

(9) 医師

(12) 主事補

(13) 公仕

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

上野村職員の職の設置に関する規則

平成19年3月31日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月31日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号