○上野村第三セクター運営等資金貸付条例
平成18年12月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、第三セクター(以下「セクター」という。)に対し、事業運営等の資金を貸付し、良好な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条のセクターとは、株式会社上野振興公社(以下「公社」という。)をいう。
(貸付の対象)
第3条 この条例による貸付の対象は、公社が事業運営等に必要な資金を貸付するものとする。
(貸付額の限度額等)
第4条 貸付の限度額は、250,000千円以内とする。
2 貸付の償還期限は12か月以内とする。ただし、貸付された日の属する年度をこえることができない。
3 利息については別に定めるものとする。
(貸付の申請)
第5条 この貸付を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に対し貸付申請をしなければならない。
(貸付決定)
第6条 村長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し貸付すべきものと認めたときは、その貸付を決定し申請者に通知しなければならない。
(繰上償還)
第7条 不正の申請等により貸付を受けた場合、村長は繰上償還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
3 第4条第2項の規定については、当分の間適用しない。
附 則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。