○上野村間伐材利用促進奨励事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は村内における整備の低下している森林について、積極的に列状間伐を促進し、間伐材の有効利用を図る経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については群馬県森林活性化対策事業実施要綱(平成18年7月31日制定)、上野村補助金等に関する規則(平成19年規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 間伐材の集運搬に対応する助成を行うことにより、良質な間伐材の有効利用の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するもので、村長が適当と認めたものに対して予算の範囲内で交付する。

(1) 県の補助を受けて実施するもの

(2) 間伐施工地は、社有林を除いた村内の民有林であること。

(3) 森林組合長、素材生産業を営む者及び林業者等の組織する団体の長(以下「森林組合長等」という。)であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県の補助対象事業であつて、間伐材の末口はおおむね14センチメートル以上のもので、間伐材実施事業地から県内の最寄りの木材市場、木材製造業者等へ出荷されたものに対して1立方メートル当たり3,000円以内の額とする。

(実施計画の作成)

第5条 森林組合長等は、自らが実施し又は組合員が実施する間伐実施事業地の現地調査結果等に基づき、間伐材の利用に関する間伐材利用促進事業計画書(様式第1号)、実施計画書(様式第2号)を作成し、村長に提出するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする森林所有者等(以下「事業者」という。)は、補助金の申請、請求及び受領について、原則として森林組合長等に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた森林組合長等(以下「申請者」という。)は、事業が完了したとき速やかに補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 間伐材利用促進事業明細書(様式第5号)

(2) 1件ごとの証拠書類

・ 木材市場が作成した間伐材代金の精算伝票の写し若しくは県産材販売管理票の写し

・ 立木についての権利を証する書類の写し(申請書が補助金の最終受領者である場合に限る。)(森林簿等により確認できる場合を除く。)

(3) 委任状の写し(様式第6号)(森林所有者から補助金の交付申請書手続等について委任を受けた場合に限る。)

(4) 間伐材生産箇所位置図

(補助金の査定及び交付)

第7条 村長は、補助金交付申請書の内容審査及び間伐材利用事業地の現地確認結果に基づき補助金を査定した上で、森林組合長等に対して補助金交付決定通知(様式第4号)をするものとする。この場合において、額の確定は交付決定と同時に行うものとし、交付決定通知に額の確定する旨、記するものとする。

2 村長は、森林組合等からの請求に基づいて補助金を交付するものとする。

3 森林組合長等は、補助金を代理受領したときは、遅滞なく森林所有者にこれを支払い、速やかに補助金支払完了報告書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(実績報告の添付書類)

第8条 実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

上野村間伐材利用促進奨励事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)