○「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金条例
平成20年6月23日
条例第18号
(前文)
上野村は、明治22年の町村制施行により誕生以来、耕作地の少ない農山村で貧困と戦いながら、先人の知恵と努力により自然豊かなふるさと上野村を守つてきた。厳しい自然環境等の中で培われた村民の自主自立の精神により、これからも不断の努力を積み重ね数少ない個性のある農山村として自主自立を目標とする。
これら実現のためにも、未来に訪れるであろう厳しい時代に対応し活力ある上野村を創造するためにも、村民はもとより上野村を愛し、愛着を持つていただける方々による、寄附を通じた新たな住民参加型の地方自治を構築する。
今後は寄附者も村民と協働して「輝く山村ふるさと上野村」の自治の担い手として積極的に村づくりに参加できるよう、ここに「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、「輝く山村ふるさと」として、豊かな自然、環境、文化や伝統に恵まれた上野村に思いを寄せる方々から広く寄附を募り、その意思に即した事業に活用し、本村の未来永劫の充実・発展に資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の寄附を活用して行う事業は、次のとおりとする。
(1) ふるさと上野村の自然環境保全、景観維持及び形成に関する事業
(2) ふるさと上野村の森林づくり事業
(3) ふるさと上野村の伝統文化及び工芸等の維持及び継承に関する事業
(4) ふるさと上野村の特産品開発等産業振興対策に関する事業
(5) ふるさと上野村の子どもの健全育成と「山のふるさと合宿かじかの里学園」の運営に関する事業
(寄附の指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、寄附の使途として、あらかじめ事業を指定することができる。
2 前項に規定する使途の指定がない寄附については、村長がその使途を指定するものとする。
2 村長は、前項の規定により活用する寄附金に残額が生じた場合などにおいては、「輝く山村ふるさと上野村」応援基金に積み立て、翌年度以降に有効かつ適切に活用するものとする。
(顕彰)
第5条 村長は、この条例に基づく寄附者に対して、適宜、然るべき顕彰を行い、謝意を表するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 村長は、この条例による寄附の運用状況について、毎年度議会に報告し、公表するものとする。
(寄附金の処理)
第7条 この条例に基づく寄附の受入れは、振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。