○「輝く山村ふるさと上野村」応援基金条例
平成20年6月23日
条例第19号
(設置)
第1条 輝く山村ふるさと上野村を応援するため「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金条例(以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として「輝く山村ふるさと上野村」応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、各号により積み立てる。
(1) 寄附条例第2条第1号から第5号までの事業に係る指定寄附金
(2) 基金の運用から生じる収益金
(3) その他予算に計上する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 第2条第1項第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条第1号から第5号までの事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。