○上野村行政改革推進審議会設置条例

平成20年9月18日

条例第21号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した、簡素で効率的な自治体運営を確立し、小さくても輝く村づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上野村行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、行政改革に関する重要事項を調査及び審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は委員20名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 見識を有するもの

(2) 各種団体の代表者

(3) その他村長が特に認めるもの

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会は会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席要求等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、村長、教育長、議会議長その他関係職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上野村行政改革推進審議会設置条例

平成20年9月18日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年9月18日 条例第21号
平成22年2月1日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第4号
平成25年12月16日 条例第18号