○「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金条例施行規則
平成20年6月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定める。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 村長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は、前項に規定する取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、「輝く山村ふるさと上野村」応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 村長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第4条 村長は、条例第4条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。