○上野村介護福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成21年6月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村介護福祉施設(以下「介護福祉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上野村に居住する高齢者などが、住み慣れた自然豊かな上野村で、安心して介護サービスを受けることができるようにするため介護福祉施設を設置する。
2 介護福祉施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上野村介護福祉施設
位置 群馬県多野郡上野村大字乙父630番地1
(施設)
第3条 介護福祉施設の施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)に基づく次の施設及び管理運営に必要な施設とする。
(1) 通所介護施設
(2) 小規模多機能型居宅介護施設
(3) 認知症対応型共同生活介護施設
(業務)
第4条 介護福祉施設は、次の各号に掲げる業務等を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置に関する業務
(2) 介護保険法及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく介護に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者及び身体障害者等の福祉を増進させるために必要な業務
(指定管理者による管理)
第5条 介護福祉施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号の規定による業務
(2) 介護に関する相談、助言を行うとともに介護などが緊急に必要な時の対応
(3) 介護福祉施設及び設備の維持及び管理
(4) その他管理に関し村長が必要と認める業務
2 指定管理者は、前項の業務を行うときは、関係法令及び村長が定める基準や指示により適正な管理を行わなければならない。
(利用者の資格)
第7条 介護福祉施設を利用できる者は、上野村に居住している者、地域密着型サービスの指定をした市町村及び指定する市町村に居住する者で、次の各号に定める者とする。
(1) 介護保険法に定める受給資格者及び自立判定高齢者であつても日常生活を営むのに支障がある者
(2) 身体障害者又は知的障害者であつて日常生活を営むのに支障がある者
(3) 前号の他、村長が特に利用を認める者
(利用料金)
第8条 利用者は、介護福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、居室料を次に定める額とし、その他の利用料金は、指定管理者が村長の承認を受けて別に定めるものとする。
小規模多機能型居宅介護施設 一日につき500円
認知症対応型共同生活介護施設 一日につき900円
(費用負担)
第9条 介護福祉施設の利用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 光熱水費、食事代、日常生活費
(2) 入居者の責に帰すべき事由によつて生じた修繕等に要する経費
(3) 前各号のほか、村長が指定する費用
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第11条 介護福祉施設の利用者又は、来訪者が当該施設その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、弁償を免除し、又は弁償の額を減免することができる。
第12条 この条例に定めるもののほか、介護福祉施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。介護福祉施設の利用開始の日は、村長が別に定める。