○上野村商品券発行事業実施要綱
平成21年8月10日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、上野村全域、全業種を対象とする商品券を発行することにより、村内の消費拡大と経済の活性化を図ることを目的とする。
(商品券)
第2条 村が発行する商品券の名称は「上野村商品券」(以下「商品券」という。)とする。
2 商品券は物品の購入等に際して、上野村内に住所を有する事業者(以下「事業者」という。)への取引の対価(間接税を含む。)の支払いとして使用することができる。ただし、次の各号に掲げる取引については使用することができない。
(1) 他の商品券、プリペイドカード、官製はがき及び切手等、換金性があり、広域的に流通しうるものの購入
(2) 公共サービス料金及びそれに準ずるものの支払い
(3) 国及び地方公共団体への支払い
(4) 出資、有価証券の購入又は債務の支払い等、消費に当たらないもの
3 商品券の額面は、500円とする。
4 商品券の発行期間は毎年9月10日より10月1日とする。
5 前項の商品券を使用する場合の有効期限は、商品券記載のとおりとする。
6 商品券の使用方法等については、村広報誌等により周知を図ることとする。
7 商品券を使用して行なわれる取引(以下「特定取引」という。)においては、つり銭は支払わないものとする。
8 商品券は、村内に住所を有する事業所でのみ使用できる。
9 商品券の盗難、紛失又は毀損に対し、村はその責を負わない。
10 商品券の規格については、別に定める。
11 商品券には、偽造防止のために所要の措置を講ずることとする。
12 商品券の券面には、以下の事項を記載する。
(1) 商品券の名称
(2) 発行主体名
(3) 額面の金額
(4) 使用期限に関する事項
(5) 現金引換えはできない旨
(6) つり銭は支払わない旨
(7) 取引を行なうことのできる事業者に関する事項
(8) 商品券の盗難等の責任に関する事
(換金手続き)
第3条 商品券の換金については、特定取引により商品券を取得した事業者は、商品券換金請求書を添えて換金を申し出るものとする。
2 換金の申し出を毎月末日でとりまとめ、実施主体ごとに翌月の20日までに換金請求額を特定事業者に支払うこととする。
3 事業者の換金申出期限は、毎年、使用有効期限後一ヶ月以内とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、商品券発行事業に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。