○上野村公用車管理規程
平成21年5月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、村の所有する公用車の運行及び管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
(公用車の分類)
第2条 公用車の分類は、次のとおりとする。
(1) 共用車とは総務部総務課に所属するものをいう。
(2) 専用車とは村長及び特別職の専用に供するものをいう。
(3) 業務車とは公用車のうち専用車及び共用車以外のもので、課等で特別の事情があるため、当該課等で使用するものをいう。
(公用車の所属)
第3条 公用車の所属は、次のとおりとする。
(1) 共用車 総務部総務課
(2) 専用車 常時使用する課等
(3) 業務車 使用する当該課等
(公用車の管理)
第4条 公用車の管理は、その所属する課等の長(以下「公用車管理者」という。)が行う。
2 公用車管理者は、公用管理担当者を指定し、日常及び定期点検を実施するなど適正に管理し、効率的に使用されるよう配慮しなければならない。
(公用管理者の責務)
第5条 公用車管理者は、所属する公用車について公用車管理台帳(様式第1号)を整理し、年間距離数を把握するなど適正かつ有効にこれを管理しなければならない。
2 公用車管理者は、公用車の安全運行のためあらゆる機会を通じて、所属職員に対して、安全運転思想の普及啓発を図るものとする。
3 公用車管理者は、公用車による事故が発生した場合は、速やかに適切にその処理に当たらなければならない。
(1) 公用車を使用する者(以下「使用者」という。)から事故報告があつたときは、直ちに公用車損害保険事務担当課(総務課)へ事故状況等の第1報を連絡するものとする。
(公用車の経費区分)
第6条 公用車の維持管理経費は、当該公用車の所属する課等が負担する。
(公用車の使用等)
第7条 公用車は、公務で使用する場合以外使用してはならない。ただし、公益上の事由があると村長が認めた場合は、この限りでない。
2 使用者は、庁内情報システムに必要な事項を入力し、事前に予約をしなければならない。
3 公用車使用時間は、真に公務執行の用に必要な時間とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、道路交通法を遵守し交通事故防止に万全を期さなければならない。
(2) 使用者は、原則として公用車の使用時間に関わらず、その指定駐車場所から出発し、帰庁後に駐車させるものとする。
(3) 使用者は、運行日誌(様式第2号)を記載し、運行日誌に定める点検を実施する。
(4) 使用者は、使用後所定の位置に鍵を返却する。
(5) 使用者は、必ず使用前および使用後の点検を行い、車の異常を発見したときは速やかに公用車管理者へ報告する。
(6) 使用者は、燃料給油後に伝票にサインをすること。
(交通事故の場合の措置)
第9条 使用者及び同乗者は、公用車の運行において交通事故があつたときは、直ちにその所属する課等の長に報告しなければならない。
2 課等の長は、事故状況を取りまとめ公用車損害保険事務担当課(総務課)へ交通事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 どんな小さな損傷においても前項と同様の措置を講じるものとする。
(応急措置)
第10条 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、総務課長は公用車の使用を停止または制限し、その他臨機の措置をとることができる。
(業務車の使用)
第11条 課等の長は、共用車が使用できないとき業務車の公用車管理者へ業務車使用を申し込むことが出来る。
2 前項の申込みがあつたときは、業務車の管理者はその所属業務の執行に支障のない限り、使用を承認しなければならない。
(公用車更新)
第12条 公用車は、計画性を持ち更新する。
2 公用車更新時の目安は次のとおりとする。
(1) 購入後10年以上
(2) 走行距離10万キロ以上
(3) 使用に耐えられないものや多額の維持経費を要する公用車
3 公用車更新時次のことに配慮する。
(1) 地球温暖化を防止するため、低公害車の導入を促進する。
(2) 低燃費車の導入を促進する。
(公用車配車等)
第13条 共用車は、使用目的が近距離・中距離・多人数・悪路及び荷物の輸送などを考慮し、適切な配車をするものとする。
(村章の標示)
第14条 公用車に村章を標示するものとする。但し、指定車及び特殊な用途に使用する公用車を除くものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
様式 略