○上野村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第2号
上野村農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年上野村規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成22年上野村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者 条例第3条に規定する所有者をいう。
(2) 利用者 条例第3条に規定する利用者をいう。
(3) 村外者 条例第8条に規定する村外者をいう。
(6) 工事負担金 条例第19条に規定する工事負担金をいう。
(7) 放送料 条例第16条に規定する放送料をいう。
(8) 宅内機器 条例第3条に規定する宅内機器をいう。
(9) 告知放送受信機 上野村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を通じて、住民に必要な行政情報や防災情報等を音声で告知する受信機をいう。
(10) 緊急通報装置 加入者の病気や事故等の緊急事態を音声等で通報する装置をいう。
(貸与する宅内機器)
第5条 条例第11条に規定する宅内機器は、告知放送受信機及び電話機とする。
2 前項の宅内機器は加入者に無償で貸与し、貸与台数は1加入申請につき各1台とする。
3 第1項の宅内機器は、村外者には貸与しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 村が所有する施設(村営住宅等居住を目的とした建物及び指定管理者に管理運営を委託している施設を除く。)
(2) 各地区の集会施設及び消防団の詰所
(3) その他前2号に準ずると村長が認める施設
(インターネット接続サービスの使用申請等)
第8条 条例第15条第1項に規定するインターネット接続サービスの使用を申請する者は、村長に加入申請書を提出しなければならない。
2 インターネット接続サービスの使用を止めようとする者は、上野村ケーブルテレビ脱退届(様式第5号)(以下「脱退届」という。)を村長に提出しなければならない。
(徴収の方法等)
第9条 加入金、使用料、工事負担金及び放送料(以下「加入負担金等」という。)の徴収については、村長が発行する納入通知書又は口座振替により指定した期日までに村に納入しなければならない。ただし、納入期限が銀行等の休業日にあたる場合は、その翌営業日までとする。
2 前項の加入負担金等に100円未満の額が発生した場合は、これを切り捨てるものとする。
3 加入金及び使用料の徴収は、口座振替による徴収を原則とする。ただし、口座振替が困難と認められる加入者については、納入通知書により徴収するものとする。
(ケーブルテレビ使用料の納期等)
第10条 条例第13条第1項の規定によるケーブルテレビ使用料(以下「テレビ使用料」という。」は、使用開始日の属する月から脱退の日の属する月まで徴収する。
2 テレビ使用料の納期は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは毎月又は随時に徴収することができる。
第1期(4月、5月、6月、7月分) 8月1日から8月31日まで
第2期(8月、9月、10月、11月分) 12月1日から12月25日まで
第3期(12月、1月、2月、3月分) 3月1日から3月31日まで
(インターネット接続サービス使用料の納期等)
第11条 条例第13条第1項の規定によるインターネット接続サービス使用料(以下「インターネット使用料」という。)は、使用開始日の属する月の翌月から脱退の属する月の年度の末月分まで徴収する。
2 インターネット使用料の納期は、4月1日から4月31日までとし、1年分を一括徴収する。ただし、加入した年度については、使用開始月の翌月からその年度の末月までの分を一括徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときはインターネット使用料を毎月又は随時に徴収することができる。
4 インターネット使用料については、年度途中の解約であつても使用料の返還を行なわないものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、加入申請に関する規定は、公布の日から施行する。