○上野村ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成22年3月31日
規則第3号
うえのテレビ放送番組審議会規則(平成11年上野村規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成11年上野村条例第17号)第7条に定める有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、上野村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)の運営と放送番組の適正化を図るため、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、村長に対して答申することを任務とする。
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 放送番組及び放送内容に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の業務等に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会代表
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が適任と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合、新たな委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。
(会長等)
第5条 審議会は、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は審議会を招集しなければならない。
2 審議会の議長は、会長があたる。
3 審議会は、委員総数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
4 議決は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させることができる。ただし、委員以外の者は、表決することができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。