○上野村障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の8第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、身体障害者手帳等の交付を受けていない精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者とする。

(認定の申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請を行うことができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。

(認定の基準及び審査)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつた場合は、認定資料等により審査し、別表に定める基準に基づき障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定基準日)

第5条 前条の認定の基準日は、原則として毎年12月31日(ただし、対象者がその基準日において既に死亡している場合は、当該死亡の日を基準日とする。)現在の状況により判断するものとする。

(認定書の交付等)

第6条 村長は、第3条の規定により申請書の提出があつた場合には、第4条に規定する判断基準によりこれを審査し、その結果について、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更等の報告)

第7条 障害者控除対象者認定を受けた者で、当該控除の対象となる障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに村長にその旨を報告しなければならない。

(有効期間)

第8条 認定書の有効期間は、その認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

認定区分

判断基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ず。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクが「Ⅲ」の者

身体障害者(3級~6級)に準ず。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクが「B」の者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ず。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクが「Ⅳ」又は「M」の者

身体障害者(1級・2級)に準ず。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクが「C」の者

備考 認定基準に用いられる自立度は、要介護認定資料のうち、認定調査票又は主治医意見書の認知症高齢者自立度及び障害高齢者自立度(寝たきり度)とする。

上野村障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月1日 要綱第10号

(平成22年12月1日施行)