○村長において専決処分することができる事項の指定について

平成5年9月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

1 議決した工事に係る金額契約の10分の1以内の変更。

2 損害賠償に係る事件で、その金額が50万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する50万円以下の損害賠償の額の決定に関すること。

なお、10万円未満の案件については、全員協議会において承認する。

附 則

1 この指定は、平成5年10月1日から施行する。

2 昭和52年7月30日の指定事項は、廃止する。

附 則(平成22年9月29日議決)

この指定は、議会の議決の日から施行する。

村長において専決処分することができる事項の指定について

平成5年9月24日 議決

(平成22年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成5年9月24日 議決
平成22年9月29日 議決