○村長において専決処分することができる事項の指定について
平成5年9月24日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
記
1 議決した工事に係る金額契約の10分の1以内の変更。
2 損害賠償に係る事件で、その金額が50万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する50万円以下の損害賠償の額の決定に関すること。
なお、10万円未満の案件については、全員協議会において承認する。
附 則
1 この指定は、平成5年10月1日から施行する。
2 昭和52年7月30日の指定事項は、廃止する。
附 則(平成22年9月29日議決)
この指定は、議会の議決の日から施行する。