○上野村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき、児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、学童保育所を設置する。

(実施主体及び運営)

第3条 学童保育所の実施主体及び運営者は、上野村とする。

(名称及び位置)

第4条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上野村学童保育所

上野村大字新羽32番地

(対象児童)

第5条 学童保育所に入所できる者は、上野村に住所を有する者で、保護者の労働等により放課後家庭が留守となる小学校第1学年から第4学年までの児童とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(開設時間)

第6条 学童保育所の開設時間は、次の各号のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日(次号に掲げる休業日を除く。) 学校の放課後から午後6時までとする。

(2) 春季、夏季及び冬季休業日 午前8時から午後6時までとする。

(休所日)

第7条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他村長が特に必要と認めた日

(入所の承諾)

第8条 保護者は、その児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ村長に申込み、その承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の承諾(以下「入所承諾」という。)をする場合において必要があると認めるときは、学童保育所の管理上必要な条件を付すことができる。

(入所の制限)

第9条 村長は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾をしないことができる。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(入所承諾の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消し、又は学童保育所の利用を一時停止させることができる。

(1) 児童が第5条に定める基準に該当しなくなつたとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が学童保育所の管理運営に支障があると認めるとき。

(学童保育料)

第11条 学童保育所に入所する児童の保護者は、別表に定める学童保育料を納めなければならない。

(学童保育料の納付期限)

第12条 学童保育料は、当該月分をその月の15日までに納付しなければならない。

(学童保育料の減免)

第13条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減免し、又は免除することができる。

(学童保育料の還付)

第14条 既に納付した学童保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(退所の届出)

第15条 保護者は、その児童を学童保育所から退所させようとする場合は、村長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償)

第16条 学童保育所の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

月別

4月~7月

8月(夏休み)

9月~3月

月額

5,000円

8,000円

5,000円

上野村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)