○上野村学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成23年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき、児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、学童保育所を設置する。
(実施主体及び運営)
第3条 学童保育所の実施主体及び運営者は、上野村とする。
(名称及び位置)
第4条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上野村学童保育所 | 上野村大字新羽32番地 |
(対象児童)
第5条 学童保育所に入所できる者は、上野村に住所を有する者で、保護者の労働等により放課後家庭が留守となる小学校第1学年から第4学年までの児童とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(開設時間)
第6条 学童保育所の開設時間は、次の各号のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日(次号に掲げる休業日を除く。) 学校の放課後から午後6時までとする。
(2) 春季、夏季及び冬季休業日 午前8時から午後6時までとする。
(休所日)
第7条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他村長が特に必要と認めた日
(入所の承諾)
第8条 保護者は、その児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ村長に申込み、その承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の承諾(以下「入所承諾」という。)をする場合において必要があると認めるときは、学童保育所の管理上必要な条件を付すことができる。
(入所の制限)
第9条 村長は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾をしないことができる。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる者のほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(入所承諾の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消し、又は学童保育所の利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第5条に定める基準に該当しなくなつたとき。
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が学童保育所の管理運営に支障があると認めるとき。
(学童保育料)
第11条 学童保育所に入所する児童の保護者は、別表に定める学童保育料を納めなければならない。
(学童保育料の納付期限)
第12条 学童保育料は、当該月分をその月の15日までに納付しなければならない。
(学童保育料の減免)
第13条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減免し、又は免除することができる。
(学童保育料の還付)
第14条 既に納付した学童保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(退所の届出)
第15条 保護者は、その児童を学童保育所から退所させようとする場合は、村長にその旨を届け出なければならない。
(損害賠償)
第16条 学童保育所の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
月別 | 4月~7月 | 8月(夏休み) | 9月~3月 |
月額 | 5,000円 | 8,000円 | 5,000円 |