○上野村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領

平成23年3月31日

要領第1号

(趣旨)

第1 上野村小口資金融資促進条例(以下「条例」という。)附則第5項に定める融資期間延長に係る特例措置の実施にあたつては、条例に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(申請対象者)

第2 平成25年度以前に上野村小口資金融資促進条例に基づく融資を受けた者

(特例措置の内容)

第3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に、第2に規定する者から、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長措置申請書(別記様式第1号)の提出があり、当該金融機関(又は申請窓口)は、融資期間延長措置に関する対象者要件チェックリスト(別記様式第2号)を用いて審査の上、延長措置が適当であると認められるときには、その手続が期間内に完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。

ただし、取扱金融機関(又は申請窓口)への申請があつた時点において、当該申請に係る貸出債権の融資期間が、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間を超えている場合は、当該措置の対象としない。

(保証料補助及び損失補償)

第4 保証料補助については、融資期間延長に伴い、追加で生じる信用保証料についても、条例第7条の補助対象とする。

2 損失補償については、融資期間延長に伴い、条例第7条の補償対象とできる代位弁済の実行期限を3年延長する。

附 則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年要領第1号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年要領第1号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

上野村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領

平成23年3月31日 要領第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月31日 要領第1号
平成25年3月28日 要領第1号
平成26年3月31日 要領第1号