○上野村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領
平成23年3月31日
要領第1号
(趣旨)
第1 上野村小口資金融資促進条例(以下「条例」という。)附則第5項に定める融資期間延長に係る特例措置の実施にあたつては、条例に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(申請対象者)
第2 平成25年度以前に上野村小口資金融資促進条例に基づく融資を受けた者
(特例措置の内容)
ただし、取扱金融機関(又は申請窓口)への申請があつた時点において、当該申請に係る貸出債権の融資期間が、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間を超えている場合は、当該措置の対象としない。
(保証料補助及び損失補償)
第4 保証料補助については、融資期間延長に伴い、追加で生じる信用保証料についても、条例第7条の補助対象とする。
2 損失補償については、融資期間延長に伴い、条例第7条の補償対象とできる代位弁済の実行期限を3年延長する。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要領第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年要領第1号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。