○上野村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成23年6月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、村が設置する防犯カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、村民のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 子どもの安全及び犯罪の予防を目的として不特定又は多数の者が出入りする場所を撮影するため(主たる目的は異なるが、人の行動が撮影される場合を含む。)固定して設置される映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより記録された映像であつて、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 村長は、防犯カメラの設置、利用及び映像の取扱いに関し、上野村個人保護条例(平成17年上野村条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、適切な措置を講じるものとする。
(職員の責務)
第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員(管理委託施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244 条の2第3項の規定に基づき管理を委託する施設若しくは指定管理者に管理を行わせる施設又は契約により管理の業務を委託する施設をいう。)の管理に従事する者を含む。以下同じ。)は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。
(保管方法等)
第6条 管理責任者は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等盗難及び散逸の防止を図らなければならない。
(保管期間)
第7条 映像の保管期間は、次に掲げる場合を除き、おおむね2週間又は録画装置の自動上書き開始時期とする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(映像の開示等)
第8条 村長は、条例第22条の規定により、本人から当該本人が識別される映像の開示を請求された場合を除き、防犯カメラからの映像を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 村民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
(苦情の処理)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。