○上野村交流休憩施設の設置及び管理に関する条例
平成24年3月9日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村交流休憩施設(以下「休憩施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休憩施設は、観光や地域活動の拠点として、また、観光客と地域住民の交流の場として提供することにより、交流機会の増加や山村生活への理解を深めることを目的に、上野村大字楢原1655番地に設置する。
(通称)
第3条 休憩施設の通称は、白井宿休憩所とする。
(指定管理者による管理)
第4条 休憩施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休憩施設の管理に関すること。
(2) 休憩施設の施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務。
(開館時間、休館日等)
第6条 休憩施設の開館時間及び休館日並びに利用時間は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(休憩利用の許可)
第7条 休憩施設を休憩のため利用しようとする者は、指定管理者の標示した事項を遵守し利用しなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(休憩外利用の許可)
第8条 休憩施設を第2条に規定する休憩施設の設置目的の範囲において、休憩以外の目的のため利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(利用料金)
第10条 休憩外利用者は、休憩施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 第8条に定める休憩のための利用に係る料金は無料とする。
3 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
5 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、若しくは休憩外利用者が公用又は公益のために施設を利用するとき、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、休憩外利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかつた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者が施設及びその設備を損傷し、また滅失したときは、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額または免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表
利用区分 | 利用料 |
物販のための利用(村及び指定管理者以外のもの) | 売上額の20% |
営利を伴う場合(村及び指定管理者以外のもの) | 4時間あたり2,000円 |
営利を伴わない場合(村及び指定管理者以外のもの) | 4時間あたり500円 |