○上野村図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村図書館の設置及び管理に関する条例(平成24年上野村条例第7号)第8条の規定に基づき、上野村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営並びに図書館協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から11月までの月・水・金曜日 午後2時から午後6時30分まで

(2) 12月から翌年3月までの月・水・金曜日 午後2時から午後6時まで

(3) 木曜日 午後2時から午後5時まで

(4) 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、上野村図書館長(以下「館長」という。)は、図書館の管理上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日

(3) 図書館内の特別整理のための10日以内の期間

2 前項の規定にかかわらず、上野村教育委員会が必要と認めたときは、図書館の休館日を変更し、又は臨時休館日を定めることができる。

(遵守事項)

第4条 図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 貸し出しを受けたもの以外の図書館資料(以下「資料」という。)を館外に持ち出さないこと。

(2) 図書館内において、音読、高談等他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 資料及び施設設備は大切に取扱い、故意に汚損し又はき損しないこと。

(4) 許可を受けないで、図書館施設にはり紙等の掲示をしないこと。

(5) 所定の場所以外で、喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 図書館職員の指示に従うこと。

(利用の中止)

第5条 館長は、図書館の利用者が前条の規定に違反した場合は、資料の利用を中止し、又は退館させることができる。

(資料の弁償)

第6条 利用者が図書館の施設、設備等をき損し、又は資料を紛失、汚損したときは、直ちにその旨を館長に届け出し、指示に従い現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

2 資料を館外で利用中、その利用期間を経過し、勧告したにもかかわらず返納しない場合は、前項の規定を適用する。

3 前2項の弁償が完了するまでは、資料の利用を制限又は禁止することができる。

(館外貸出)

第7条 資料の館外貸出を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、館外貸出カード(様式第1号。以下「貸出カード」という。)を有する者とする。

(1) 村内に居住し、又は通勤、通学する者及び近隣町村に住所を有する者

(2) その他館長が特に必要と認めた者

(貸出カードの交付等)

第8条 前条に規定する貸出カードの交付を受けようとする者は、館外貸出カード交付願(様式第2号)及び住所又は身分を証明する書類を館長に提出しなければならない。

2 貸出カードの有効期間は、交付の日から起算して5年間とする。

(館外貸出の点数)

第9条 館外貸出できる資料の点数は、5点以内とする。ただし、特別の事由により館長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(館外貸出期間)

第10条 資料を館外貸出できる期間は、2週間以内とする。

(館外貸出制限する資料)

第11条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出をすることができない。

(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)

(2) 新聞、最新号の雑誌、官報及び広報

(3) 郷土資料

(4) その他館長が館外貸出を不適切と認めたもの

(寄贈及び委託)

第12条 資料として適当と認められるものは、その所有者の申出により寄贈又は委託を受けることができる。

(寄贈及び委託の手続き)

第13条 資料を寄贈しようとする者は、上野村財務規則(平成19年上野村規則第12号)により、寄附申込を行い、承認を受けなければならない。

2 資料を委託しようとする者は、資料委託申請書(様式第3号)を館長に提出し、承認を得て現品を送付した後、資料受託証(様式第4号)の交付を受けるものとする。

3 寄贈及び委託に要する経費は、寄贈者及び委託者の負担とする。

(受託資料の取扱い)

第14条 受託を受けた資料(以下「受託資料」という。)は、一般資料と同様な取扱いをするものとする。

(受託資料の返還)

第15条 受託資料は、期間内でも委託者の要求又は図書館の都合によつて返還することができる。

(受託資料の責任)

第16条 図書館は、受託資料が天災地変、その他やむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責任を負わない。

(図書館協議会の組織)

第17条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

上野村図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)