○上野村暴力団排除条例

平成24年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団による不当な行為を防止し、及びこれにより村民生活又は村内の事業活動に生じる不当な影響を排除するため、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年の健全な育成を図るための措置等について定めることにより、暴力団排除を推進し、もつて村民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。

(4) 村民等 村民および事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が村民等の生活及び村内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、村民等の協力を得るとともに、当該村を管轄する警察署(以下「警察署」という。)、県その他暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 村は、暴力団排除に資すると認められる情報を知つたときは、県及び警察署その他関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民は、暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)があつた場合には、基本理念にのつとり、村又は警察署その他関係機関に相談するなどして、その排除に努めるものとする。

2 村民は、暴力団排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図つて取り組むとともに、村が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 村民は、暴力団排除に資すると認められる情報を知つたときは、村又は警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その行う事業に関し不当要求行為があつた場合には、基本理念にのつとり、村又は警察署その他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、村及び警察署が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知つたときは、村又は警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(村の事務及び事業における措置)

第7条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 村は、公共工事その他の村の事務又は事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

(公の施設における措置)

第8条 村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めるときは、当該公の施設の利用の許可等について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の承認又は許可を与えてはならない。

2 村は、公の施設の利用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の承認又は許可を取り消すことができる。

(村への不当要求行為に対する措置)

第9条 村は、村民等及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、村への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(村民等に対する支援等)

第10条 村は、村民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図つて取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第11条 村は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

上野村暴力団排除条例

平成24年6月22日 条例第16号

(平成24年10月1日施行)