○上野村鳥獣被害対策実施隊員条例
平成24年6月22日
条例第19号
(設置)
第1条 村内に生息する鳥獣による農林業被害を防止するため、上野村鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第2条 実施隊員は、村長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もつて鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 実施隊員は、上野村猟友会に所属する者のうちから、村長が委嘱する。
(勤務)
第4条 実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
第5条 実施隊員には、上野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年上野村条例第1号)に定めるところにより報酬を支給する。
(任期)
第6条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。