○上野村消防団規則

平成25年2月1日

規則第1号

上野村消防団規則(昭和41年上野村規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、上野村消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 前項に規定する分団の名称及び受持区域は別表のとおりとする。

(本部の組織)

第3条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対し、その責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことができない場合を除いては消防団員の任免を行うことができない。

4 団長及び副団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(分団の組織)

第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて所属分団員を指揮監督し、団長及び副団長とともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。

3 副分団長は、上司の命令を受けて所属分団員を指揮監督し、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命令を受けて所属の消防団員を指揮する。

5 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、別紙に掲げる宣誓書に署名をしなければならない。

(ラッパ隊)

第6条 消防団に消防団員の志気を鼓舞し、命令及び指揮伝達の掌に当たるため、ラッパ隊を置くことができる。

2 ラッパ隊にラッパ長を置く。

3 ラッパ長は、上司の命を受け、ラッパ手の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。

4 ラッパ長及び所属隊員は、団長が任命する。

(役員)

第7条 消防団に役員を置く。

2 役員は、団長、副団長、分団長及びラッパ長とする。

(階級)

第8条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 ラッパ長の階級は、班長とする。

(水火災その他の災害出場)

第9条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める歩行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第10条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第11条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出動の際に、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協議しなければならない。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防職員に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでの現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防職員及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 日誌

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規編

(12) 雑書編

(表彰)

第17条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて特に功労が抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の規定に関わらず、団員については団長が表彰を行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与するものとする。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ、救助に関して消防団に対してなした協力

(訓練、礼式及び服制)

第20条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

名称

区域

第1分団

大字乙母 一円

大字川和。ただし、大字川和字都合平を除く一円

大字乙父字住居附

第2分団

大字勝山。ただし、大字勝山字向屋を除く一円

第3分団

大字新羽。ただし、大字新羽字野栗を除く一円

大字勝山字向屋

第4分団

大字新羽字野栗 一円

第5分団

大字野栗沢 一円

第6分団

大字乙父。ただし、大字乙父字住居附及び大字乙父字小春を除く一円

大字川和字都合平

第7分団

大字楢原の内、砥根平、堂所、明ケ沢、塩ノ沢、黒川、白井、神行、仲ノ沢、浜平を除く一円

大字乙父字小春

第8分団

大字楢原の内、砥根平、堂所、明ケ沢、塩ノ沢、黒川、白井、神行、仲ノ沢、浜平一円

上野村消防団規則

平成25年2月1日 規則第1号

(平成25年2月1日施行)