○上野村予防接種費等助成金交付要綱

平成25年6月10日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種を受けようとする者の負担を軽減することにより、発病及び重症化の予防を推進するため、予防接種等に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次のとおりとする。

(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。なお、対象者に対する風しん抗体価検査も、便宜上同様の扱いとする。

(2) 指定医療機関 村長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。

(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(助成の対象者及び経費)

第3条 助成の対象者は、本村に住所を有する者のうち、別表に定める対象者(以下「助成対象者」という。)とし、助成の対象となる経費は、法定外予防接種の費用として助成対象者が医療機関に支払う費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、本村居住の乳幼児、小中学生及び高齢者に集団的に関わる者のインフルエンザ予防接種については、村外に住所を有する者も助成対象者に含めるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金は、別表の各号に掲げる金額を上限とする。

(予防接種の申込み)

第5条 法定外予防接種を希望する者は、直接指定医療機関に申し込むものとする。

(指定医療機関の事務)

第6条 助成対象者は、第5条の規定による申し込みにより、予防接種の費用に係る助成金の受領を、接種を受けた指定医療機関に委任したものとみなす。

2 指定医療機関は、助成対象者に対して法定外予防接種を行つた場合は、当該接種を受けた者に対して、その費用から第4条に定める助成金額を差し引いた金額を請求するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の請求は、指定医療機関が月毎に取りまとめ、上野村法定外予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第1号)に予防接種予診票を添付し、翌月15日までに村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(指定外医療機関による接種)

第9条 やむを得ない事由により指定外医療機関において法定外予防接種を受けた者は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該予防接種に要した費用の支払い後に第4条に定める助成金の交付を受けることができる。

2 前項による予防接種に係る助成金の交付を受けようとする者は、上野村法定外予防接種費助成金請求書(様式第2号)に領収証及び母子手帳の写し等接種済であることが確認できるものを添えて、村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該請求者に助成金を交付するものとする。

(健康被害の救済)

第10条 法定外予防接種に係る健康被害の救済については、上野村予防接種事故災害補償規程(平成24年上野村規程第1号)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条の規定によるものとする。

(副反応及び接種事故発生時の対応)

第11条 予防接種を実施した医療機関等は、被接種者から副反応の連絡を受けた場合は、必要な指導又は処置を行うものとする。

2 医療機関等は、重篤な副反応又は接種事故が発生した場合は、村長にその旨を連絡し、予防接種後副反応報告書(様式第3号)により村長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年要領第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用期日以前に接種を受けた者には、従前の要綱に基づいて助成金の交付を行うものとする。

別表

予防接種等の名称

助成対象者

接種回数

1回当助成金限度額

インフルエンザ

生後6箇月から高校生に相当する年齢の者・妊婦・乳児の両親

年1回

(13歳未満は2回)

3,000円

(2回 5,000円)

村長の認める者(本村居住の乳幼児・小中学生・高齢者に集団的に関わる者)

年1回

2,000円

高齢者肺炎球菌

定期予防接種の対象外で医師が必要と認める65歳以上の者

1回

(5年以上空ければ2回)

6,500円

おたふくかぜ

1歳以上7歳未満の者

2回

7,000円

水痘

3歳以上7歳未満の者

2回

10,000円

ロタウイルス(1価)

生後6週から24週の者

2回

12,600円

ロタウイルス(5価)

生後6週から32週の者

3回

8,400円

三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)

定期予防接種の対象外で医師が必要と認める者

必要な回数

6,900円

四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)

11,200円

二種混合(ジフテリア・破傷風)

5,000円

麻しん風しん混合

定期予防接種の対象外で医師が必要と認める者(妊娠を望む夫婦・妊婦の同居家族を含む)

11,300円

風しん(単独)

7,600円

風しん抗体価検査

妊娠を望む夫婦・妊婦の同居家族

1回

4,000円

麻しん(単独)

定期予防接種の対象外で医師が必要と認める者

必要な回数

7,600円

日本脳炎

7,300円

BCG

7,200円

不活化ポリオ

9,700円

子宮頸がん予防

高1~高3相当の女子

16,400円

上野村予防接種費等助成金交付要綱

平成25年6月10日 要綱第3号

(平成26年10月1日施行)