○上野村不妊治療費助成事業実施要綱
平成23年6月30日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける者を支援するため、医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療費 医療保険各法に規定する医療又は治療に要した費用(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額)
(2) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額
(対象となる治療法)
第3条 助成金の交付対象となる不妊治療は、体外受精、顕微授精その他医師が認めた不妊治療とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 夫婦の両方又は一方が第6条に規定する補助金の交付申請をする日の1年以上前から引き続き当村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されていること。
(2) 婚姻の届出をしている婚姻中の夫婦で専門医による不妊治療を受けている者
(3) 各医療保険法における被保険者又は被扶養者であること。
(4) 村税等の未納及び滞納がない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額(各医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付がされる場合及び群馬県特定不妊治療費助成金が支給される場合は、その給付の額を控除した額)の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、同一年度における助成金の額は、150,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 当該治療費の領収書
(2) 保険証の写し
(3) 戸籍謄本の写し
(台帳)
第8条 村長は、この事業の状況を明確にするため、不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を作成するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。